国立大学法人佐賀大学国際交流アソシエイト制度実施規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人佐賀大学において実施する国際交流アソシエイト制度に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 急速な国際化の進展に伴って増大し、複雑化する国立大学法人における国際交流 関係業務を迅速かつ適切に処理するため、大学の正規の教職員以外で、外国語及び日本語に関して相当高度な能力を有し、かつ,国際交流に関する知識・経験を有する人材を補助的要員(以下「国際交流アソシエイト」という。)として業務を依頼することにより、国際交流担当職員の資質向上等、国際交流事務体制の整備・充実に資することを目的とする。
(国際交流アソシエイトの要件)
第3条
(1) 外国語及び日本語について相当高度な能力を有すること。
(2) 国立大学法人の国際交流業務に興味・関心を持ち、国際交流に関する知識・経験を有すること。
(3) 心身ともに健康であること。
(国際交流アソシエイトの業務)
第4条
(1) 英語をはじめとする外国語の文書・通信等の翻訳補助
(2) 外国人来訪時の接遇・応対(通訳等の補助)
(3) 国際的な職員の資質向上のための外国の諸事情等の情報提供及び外国語
学習への指導・補助
(4) 外国人研究者等が日本での生活に適応するために必要な情報提供
(5) その他国際交流関係業務の円滑な処理に資する用務
(事務)
第5条 国際交流アソシエイト制度の実施に関する事務は,学術研究協力部国際課において処理する。
(その他)
第6条 この規程に定めるもののほか,国際交流アソシエイト制度の実施に関し,必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年4月1日改正)
この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成18年7月31日改正)
この要項は,平成18年7月31日から実施し,平成18年5月1日から適用する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この要項は,平成22年11月24日から実施する。