佐賀大学COE研究員実施規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学(以下「本学」という。)が,世界トップレベルの研究教育拠点を形成し,研究水準の向上を図ることを目的として,21世紀COEプログラム(研究拠点形成費補助金)(以下「COEプログラム」という。)により本学に雇用する研究者(以下「COE研究員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 COE研究員となることができる者は,研究者(COEプログラムの事業遂行担当者を除く。),ポストドクター(日本学術振興会特別研究員その他のフェローシップ等類似の助成を受けている者を除く。)等とする。
(身分)
第3条 COE研究員は,常時勤務する職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内で勤務する臨時職員とする。
(職務)
第4条 COE研究員は,事業推進担当者の指示に基づき,COEプログラムの事業遂行業務に従事するものとする。
(選考等)
第5条 事業推進担当者は,COEプログラムの事業遂行上,COE研究員の雇用を必要とする場合は,その理由及び必要書類を添え,拠点リーダーの所属する部局等の長に申し出なければならない。
2 部局等の長は,前項の申出があったときは,COEプログラムの事業におけるCOE研究員の必要性,職務内容,勤務体系等を審査の上、学長に申請しなければならない。
3 学長は、前項の申請があったときは、研究拠点研究費補助金による業務の遂行上必要な能力を有すると認めた場合に雇用するものとする。
(雇用及び給与等)
第6条 COE研究員の雇用及び給与等については,「佐賀大学COE研究員の人事に関する取扱いについて」によるものとする。
(経費)
第7条 COE研究員の給与等の経費は,当該経費によるものとする。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか,COE研究員に関し,必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この要項は,平成22年11月24日から実施する。