佐賀大学中国医学研修生受入規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学(以下「本学」という。)に中国医学研修生(以下「研修生」という。)を受け入れる場合の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 研修生として受け入れることができる者は,財団法人日中医学協会(以下「協会」という。)が中国から招致する者であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学を卒業した者又は本学がこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(受入許可)
第3条 研修生の受入れは,協会理事長からの受入れの申請に基づき,本学の教育及び研究に支障がない場合に限り,教授会の議を経て,学長が許可する。
(研修期間)
第4条 研修生の研修期間は,4月から翌年3月までの1年とする。
(研修方法)
第5条 学長は,研修生の研修目的及び研修内容を考慮して,その指導教員を定め,指導を行わせるものとする。
(研修料及び徴収方法)
第6条 研修生に係る研修料は,協会が負担するものとし,次の区分に定める額とする。
研 修 期 間 区 分 |
研 修 料 |
12月(4月受入れ) |
541,200円 |
2 研修生の受入れが許可されたときは,協会は,直ちに,前項に定める研修料を納入しなければならない。
3 既納の研修料は,返還しない。
(証明書の交付)
第7条 学長は,研修生からその研修事項について証明の願い出があったときは,証明書を交付することができる。
(規程等の遵守)
第8条 研修生は,この規程に定めるもののほか,本学の諸規程を遵守しなければならない。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,研修生に関し,必要な事項は,別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。