佐賀大学動物実験安全管理規則

(平成19年2月21日制定)

 (趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)における動物実験等を適正に行うため,動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」という。),実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準(平成18年環境省告示第88号。以下「飼養保管基準」という。),研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針(平成18年6月文部科学省策定。以下「基本指針」という。)及び動物実験の適正な実施に向けたガイドライン(平成18年6月日本学術会議作成。以下「ガイドライン」という。)に定めるもののほか,科学的観点,動物愛護の観点及び環境保全の観点並びに動物実験等を行う教職員・学生等の安全確保の観点から,動物実験委員会の設置,動物実験計画の承認手続等必要な事項を定めるものとする。

2 動物実験等については,法,飼養保管基準,基本指針,動物の処分方法に関する指針(平成7年7月4日総理府告示)その他の法令等に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによるものとする。

3 動物実験等の実施に当たっては,法及び飼養保管基準に即し,動物実験等の原則である代替法の利用(リプレースメント(Replacement)(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限り動物を供する方法に代わり得るものを利用することをいう。)),使用数の削減(リダクション(Reduction)(科学上の利用の目的を達することができる範囲において,できる限りその利用に供される動物の数を少なくすること等により実験動物を適切に利用することに配慮することをいう。))及び苦痛の軽減(リファインメント(Refinement)(科学上の利用に必要な限度において,できる限り動物に苦痛を与えない方法によってしなければならないことをいう。))に基づき,適正に実施しなければならない。

 (定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当 該各号に定めるところによる。

 (1) 動物実験等本条第5号に規定する実験動物を教育,試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供することをいう。

 (2) 学部等産学官連携推進機構,各学部(理工学部を除き,学部附属の研究施設を含む。),工学系研究科,全学教育機構,保健管理センター,共同利用・共同研究拠点及び学内共同教育研究施設をいう。

 (3) 飼養保管施設 実験動物を恒常的に飼養若しくは保管又は動物実験等を行う施設・設備をいう。

 (4) 実験室 実験動物に実験操作(48時間以内の一時的保管を含む。)を行う動物実験室をいう。

 (5) 施設等 飼養保管施設及び実験室をいう。

 (6) 実験動物 動物実験等の利用に供するため,施設等で飼養又は保管している哺乳類,鳥類又は爬虫類に属する動物(施設等に導入するために輸送中のものを含む。)をいう。

 (7) 動物実験計画 動物実験等の実施に関する計画をいう。

 (8) 動物実験実施者 動物実験等を実施する者をいう。

 (9) 動物実験責任者 動物実験実施者のうち,動物実験等の実施に関する業務を統括する者をいう。

 (10) 管理者 学部等の長で,飼養保管施設及び実験動物を管理する者をいう。

 (11) 実験動物管理者 管理者を補佐し,実験動物に関する知識及び経験を有する実験動物の管理を担当する者をいう。

 (12) 飼養者 実験動物管理者又は動物実験実施者の指示により実験動物の飼養又は保管に従事する者をいう。

 (13) 管理者等 学長,管理者,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者をいう。

 (14) 指針等 動物実験等に関して行政機関の定める基本指針及びガイドラインをいう。

 (適用範囲)

第3条 この規則は,本学において実施される哺乳類,鳥類又は爬虫類の生体を用いる全ての動物実験等に適用される。

2 動物実験責任者は,動物実験等の実施を本学以外の機関に委託する場合,委託先においても,基本指針又は他省庁の定める動物実験等に関する基本指針に基づき,動物実験等が実施されることを確認するものとする。

 (委員会)

第4条 学長は,動物実験計画の承認,実施状況及び結果の把握,飼養保管施設及び実験室の承認,教育訓練,自己点検,評価,情報公開,その他動物実験等の適正な実施に関して報告又は助言を行う組織として,動物実験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

第5条 委員会は,次に掲げる事項を審議又は調査し,学長に報告又は助言する。

 (1) 動物実験計画の内容の審査に関すること。

 (2) 動物実験計画の実施状況及び結果に関すること。

 (3) 施設等及び実験動物の飼養保管状況に関すること。

 (4) 動物実験及び実験動物の適正な取扱い並びに関係法令等に関する教育訓練の内容又は体制に関すること。

 (5) 自己点検・評価に関すること。

 (6) その他,動物実験等の適正な実施のための必要事項に関すること。

第6条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。

 (1) 副学長のうち学長が指名した者

 (2) 総合分析実験センター長

 (3) 総合分析実験センター生物資源開発部門委員会委員長

 (4) 総合分析実験センター生物資源開発部門実験動物担当専任教員

 (5) 動物実験について十分な知識及び経験を有する教員(上記の各号に掲げる者を除く。)4人

 (6) 動物実験に関与しない教員 2人

 (7) 保健管理センターから選出された教員 1人

 (8) その他学長が必要と認めた者 若干人

 (委員長)

第7条 委員会に委員長を置き,前条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員会に副委員長を置き,委員長が指名する。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。

 (任期)

第8条 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

 (議事)

第9条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。

2 議事は,出席委員の過半数により決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

3 委員は,自らが動物実験責任者又は動物実験実施者となる動物実験計画の審査に加わることができない。

4 委員は,動物実験計画に関して知り得た情報を第三者に漏洩してはならない。

 (委員以外の出席)

第10条 委員長が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。

 (専門委員会)

第11条 委員会は,専門的事項を審議するため,必要に応じ,専門委員会を置くことができる。

 (事務)

第12条 委員会の事務は,学術研究協力部研究協力課において処理する。

 (動物実験計画の立案,審査手続)

第13条 動物実験責任者は,動物実験等により取得されるデータの信頼性を確保する観点から,別に定める基準により動物実験計画を立案し,動物実験計画書を学長に提出しなければならない。

2 学長は,動物実験責任者から動物実験計画書の提出を受けたときは,委員会に審査を付議し,その結果を当該動物実験責任者に通知するものとする。

3 委員会は,前項の動物実験計画書が別に定める基準に該当する動物実験計画書である場合には,第11条に規定する専門委員会の審査をもって委員会の審査に代えることができる。

4 動物実験責任者は,動物実験計画について学長の承認を得た後でなければ,実験を行うことができない。

 (実験操作)

第14条 動物実験実施者は,動物実験等の実施に当たって,法,飼養保管基準,指針等を遵守するほか,特に次に掲げる事項を遵守するものとする。

 (1) 適切に維持管理された施設等において動物実験等を行うこと。

 (2) 動物実験計画書に記載された事項及び次に掲げる事項を遵守すること。

  イ 適切な麻酔薬,鎮痛薬等の利用

  ロ 実験の終了の時期(人道的エンドポイント(実験動物を激しい苦痛から解放するための実験を打ち切るタイミングをいう。)を含む。)の配慮

  ハ 適切な術後管理

  ニ 適切な安楽死の選択

 (3) 安全管理に注意を払うべき実験(物理的,化学的に危険な材料,病原体,遺伝子組換え動物等を用いる実験)については,関係法令等及び本学における関連する規則等に従うこと。

 (4) 物理的,化学的に危険な材料又は病原体等を扱う動物実験等について,安全のための適切な施設や設備を確保すること。

 (5) 実験実施に先立ち必要な実験手技等の習得に努めること。

 (6) 侵襲性の高い大規模な存命手術に当たっては,経験等を有する者の指導下で行うこと。

2 動物実験責任者は,動物実験計画を実施した後,所定の様式により,使用動物数,成果等について学長に報告しなければならない。

 (飼養保管施設の設置)

第15条 管理者は,飼養保管施設を設置(変更を含む。)する場合は,別に定める様式により,学長の承認を得るものとする。

2 飼養保管施設の管理者は,学長の承認を得た飼養保管施設でなければ,当該飼養保管施設での飼養若しくは保管又は動物実験等を行うことができない。

3 学長は,申請された飼養保管施設を委員会に調査させ,その助言により,承認又は非承認を決定するものとする。

 (飼養保管施設の要件)

第16条 飼養保管施設の要件は,別に定める。

 (実験室の設置)

第17条 管理者は,飼養保管施設以外において,実験室を設置(変更を含む。)する場合は,別に定める様式により,学長の承認を得るものとする。

2 学長は,申請された実験室を委員会に調査させ,その助言により,承認又は非承認を決定するものとする。

3 実験室の管理者は,学長の承認を得た実験室でなければ,当該実験室での動物実験等(48時間以内の一時的保管を含む。)を行うことができない。

 (実験室の要件)

第18条 実験室の要件は,別に定める。

 (施設等の維持管理及び改善)

第19条 管理者は,実験動物の適正な管理並びに動物実験等の遂行に必要な施設等の維持管理及び改善に努めるものとする。

 (施設等の廃止)

第20条 管理者は,施設等を廃止する場合は,別に定める様式により,学長に届け出るものとする。

2 管理者は,必要に応じて,動物実験責任者と協力し,飼養保管中の実験動物を他の飼養保管施設に譲り渡すよう努めるものとする。

 (マニュアル(標準操作手順)の作成と周知)

第21条 管理者及び実験動物管理者は,飼養保管のマニュアルを定め,動物実験実施者及び飼養者に周知するものとする。

 (実験動物の健康及び安全の保持)

第22条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の保持に努めるものとする。

 (実験動物の導入)

第23条 管理者は,実験動物の導入に当たり,関連法令や指針等に基づき適正に管理されている機関から導入するものとする。

2 実験動物管理者は,実験動物の導入に当たり,適切な検疫,隔離飼育等を行うものとする。

3 実験動物管理者は,実験動物の飼養環境への順化・順応を図るための必要な措置を講じるものとする。

 (給餌・給水)

第24条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験動物の生理,生態,習性等に応じて,適切に給餌・給水を行うものとする。

 (健康管理)

第25条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験目的以外の傷害や疾病を予防するため,実験動物に必要な健康管理を行うものとする。

2 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,実験目的以外の傷害や疾病にかかった場合,実験動物に適切な治療等を行うものとする。

 (異種又は複数動物の飼育)

第26条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,異種又は複数の実験動物を同一施設内で飼養,保管する場合,その組合せを考慮した収容を行うものとする。

 (記録の保存及び報告)

第27条 管理者等は,実験動物の入手先,飼育履歴,病歴等に関する記録を整備,保存するものとする。

2 管理者は,年度ごとに飼養保管した実験動物の種類と数等について,学長に報告するものとする。

 (譲渡等の際の情報提供)

第28条 管理者等は,実験動物の譲渡に当たり,その特性,飼養保管の方法,感染性疾病等に関する情報を提供するものとする。

 (輸送)

第29条 管理者等は,実験動物の輸送に当たり,飼養保管基準を遵守し,実験動物の健康及び安全の確保,人への危害防止に努めるものとする。

 (危害防止)

第30条 管理者は,逸走した実験動物の捕獲の方法等をあらかじめ定めるものとする。

2 管理者は,人に危害を加える等のおそれのある実験動物が施設等外に逸走した場合には,速やかに関係機関へ連絡するものとする。

3 管理者は,実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者が,実験動物由来の感染症及び実験動物による咬傷等に対して,予防及び発生時の必要な措置を講じるものとする。

4 管理者は,毒へび等の有毒動物の飼養又は保管をする場合は,人への危害の発生の防止のため,飼養保管基準に基づき必要な事項を定めるものとする。

5 管理者は,実験動物の飼養や動物実験等の実施に関係のない者が実験動物等に接触しないよう,必要な措置を講じるものとする。

 (緊急時の対応)

第31条 管理者は,地震,火災等の緊急時に執るべき措置の計画をあらかじめ作成し,関係者に対して周知を図るものとする。

2 管理者は,緊急事態発生時において,実験動物の保護,実験動物の逸走による危害防止に努めるものとする。

 (教育訓練)

第32条 実験動物管理者,動物実験実施者及び飼養者は,次に掲げる事項に関する所定の教育訓練を受けるものとする。

(1) 関連法令,指針等,本学の定める規則等

(2) 動物実験等の方法に関する基本的事項

(3) 実験動物の飼養保管に関する基本的事項

(4) 安全確保,安全管理に関する事項

(5) その他適切な動物実験等の実施に関する事項

2 教育訓練の実施日,教育内容,講師及び受講者名の記録は,適切に保管するものとする。

 (自己点検・評価・検証)

第33条 学長は,委員会に,基本指針への適合性に関し,自己点検・評価を実施させるものとする。

2 委員会は,動物実験等の実施状況等に関する自己点検・評価を行い,その結果を学長に報告しなければならない。

3 委員会は,管理者,動物実験実施者,動物実験責任者,実験動物管理者並びに飼養者等に,自己点検・評価のための資料を提出させることができる。

4 学長は,自己点検・評価の結果について,学外の者による検証を受けるよう努めるものとする。

 (情報公開)

第34条 本学における,動物実験等に関する情報(動物実験等に関する規則,実験動物の飼養保管状況,自己点検・評価,検証の結果等の公開方法等)を毎年1回程度公表するものとする。

 (準用)

第35条 第2条第5号に定める実験動物以外の動物を使用する動物実験等については,飼養保管基準の趣旨に沿って行なうよう努めるものとする。

 (適用除外)

第36条 畜産に関する飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を目的とした実験動物(一般に,産業用家畜とみなされる動物種に限る。)の飼養又は保管,及び生態の観察を行うことを目的とした実験動物の飼養又は保管については,本規則を適用しない。

 (雑則)

第37条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,学長が別に定める。

 

 

   附 則

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 佐賀大学動物実験指針(平成16年4月1日制定)及び佐賀大学動物実験委員会規則(平成16年4月1日制定)は,廃止する。

3 この規則の施行の際,佐賀大学動物実験指針により既に実施している動物実験については,この規則第13条の審査を受けたものとみなす。

4 この規則の施行の際,佐賀大学動物実験委員会規則による委員は,この規則により学長に任命されたものとみなす。ただし,委員の任期は,この規則第8条の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。

附 則(平成22年3月25日改正)

 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年3月23日改正)

 この規則は,平成23年4月1日から施行する。