国立大学法人佐賀大学研究費不正防止計画推進委員会規程

(平成19年12月12日制定)

 (設置)

第1条 国立大学法人佐賀大学に,研究費の不正防止計画を推進するため,国立大学法人佐賀大学研究費不正防止計画推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (所掌事項)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について調査・審議し,及びこれらに関し,必要と認められる事項について,国立大学法人佐賀大学研究費不正使用防止規則(平成19年3月22日制定。以下「不正使用防止規則」という。)第9条第1項により設置された不正防止計画推進部署に指導・助言を行う。

 (1) 不正発生要因の把握及び分析に関すること。

 (2) 改善策の策定に関すること。

 (3) 不正の適切なチェック体制の構築に関すること。

 (4) 不正防止計画の進捗状況の把握に関すること。

 (5) 不正防止の推進に係る情報収集に関すること。

 (6) その他不正防止に関すること。

2 委員会は,前項により調査・審議した事項及び研究費不正防止計画推進部署に対して指導・助言を行った事項について,不正使用防止規則第4条に定める最高管理責任者に対し報告するものとする。

 (組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 (1) 研究・国際貢献担当理事

 (2) 財務を担当する理事

 (3) 学術研究協力部長

 (4) 財務部長

 (5) 研究・国際貢献担当理事が指名した教員 若干人

 (6) その他学長が必要と認める者

 (委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,前条第2号の者をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。

 (議事)

第5条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開くことができない。

 (委員以外の者の出席)

第6条 委員長が必要があると認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

 (専門部会)

第7条 委員会に,不正防止に関する具体的な事項について調査検討するため,専門部会を置くことができる。

2 専門部会には委員会から少なくとも2人が加わらなければならない。

 (事務)

第8条 委員会の事務は,研究協力課の協力を得て財務課が行う。

 (雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し,必要な事項は,委員会が別に定める。

 

 

   附 則

 この要項は,平成19年12月12日から実施し,平成19年11月1日から適用する。

   附 則(平成21年10月2日改正)

 この要項は,平成21年10月2日から実施し,平成21年10月1日から適用する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この要項は,平成22年11月24日から実施する。

附 則(平成23年2月15日改正)

 この規程は,平成23年2月15日から施行する。