佐賀大学外国人受託研修員規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学(以下「本学」という。)における国際協力機構(国際協力機構の事業で地方公共団体を経たものも含む。以下「機構」という。)からの研修員の取扱いについて,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「外国人受託研修員」とは,機構が開発途上国から招致する者であって,機構の申請に基づき,本学が外国人受託研修員として受入れを許可した者をいう。
(資格)
第3条 外国人受託研修員として受け入れることのできる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に定める大学を卒業した者又は本学がこれに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請及び許可)
第4条 学長は,機構の長からの申請に基づき,本学の教育及び研究に支障がない場合に限り,該当する学部(理工学部を除く。)及び工学系研究科の教授会(産学官連携推進機,共同利用・共同研究拠点及び学内共同教育研究施設にあっては当該施設等の長が適当と認める委員会)の議を経て,これを許可する。
(研修期間)
第5条 研修期間は,1年以内とし,受入れを許可する日の属する会計年度を超えることはできない。ただし,学長が特別の事由があると認めた場合は,この限りでない。
(研修期間の区分)
第6条 外国人受託研修員の研修期間区分は,会計年度内における研修する期間の日数により1月を単位として区分する。
2 1月は30日とし,30日に満たない日数は切り上げるものとする。
(研修方法)
第7条 学長は,外国人受託研修員の研修目的及び研修内容を考慮して指導教員を定め,指導を行わせるものとする。
2 前項の研修目的を達成するため必要な場合には,第5条の研修期間中に学外における研修を行うことができる。
(研修料及び徴収方法)
第8条 外国人受託研修員の受入れが許可されたときは,機構は,直ちに当該会計年度に属する研修料を納付しなければならない。
2 研修料は,第6条の研修期間区分により次のとおりとする。
研 修 期 間 区 分 |
研 修 料 |
1 月 |
226,000円 |
3 第5条ただし書の規定により当該会計年度を超えて研修期間を許可された場合及び第9条の規定に基づき研修期間を延長することにより,研修期間が当該年度を超える場合の翌年度以降に係る研修料は,前項に規定する区分により翌年度の始めに徴収する。
4 第9条の規定に基づき,研修期間を延長することにより,研修期間区分に変更が生じた場合に,延長する研修期間を加算し,第2項に規定する区分により研修料を算定し,直ちにその差額を徴収する。
5 研修料が納付されない場合は,受入れの許可を取り消すことができる。
6 既納の研修料は,原則として,還付しない。
(研修期間の延長)
第9条 学長は,外国人受託研修員の研修の継続が必要であると認める場合は,機構の長の申請に基づき,研修期間の延長を許可することができる。
(証明書の交付)
第10条 学長は,外国人受託研修員がその研修事項について,証明を希望したときは,証明書を交付するものとする。
(雑則)
第11条 外国人受託研修員は,この規程に定めるもののほか,本学の諸規則を遵守しなければならない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日改正)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日改正)
この規程は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成22年7月6日改正)
この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。