佐賀大学非常勤博士研究員実施規程

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 この規程は,佐賀大学(以下「本学」という。)における寄附金等による研究(以下「研究」という。)を推進するため,研究代表者に係る研究の遂行の支援を目的として雇用する研究者(以下「非常勤博士研究員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (目的)

第2条 本学が行う特定の研究プロジェクトに高度な研究能力をもつ研究者を一定期間参画させ,本学における学術研究の推進・発展と人材養成を図ることを目的とする。

 (資格)

第3条 非常勤博士研究員となることができる者は,他の職に就いていない者であって,次の各号にいずれかに該当するものとする。

 (1) 採用時に,博士の学位を取得後10年以内の者

 (2) 採用時に,人文・社会分野にあって,博士課程において標準修業年限以上在学し,所定の単位を修得の上退学後10年以内の者で,博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められたもの 

 (身分)

第4条 非常勤博士研究員は,1日につき8時間を超えない範囲内で日々雇用される臨時職員又は常時勤務を要する職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内で勤務する臨時職員とする。

 (職務)

第5条 非常勤博士研究員は,研究科,共同利用・共同研究拠点及び学内共同教育研究施設(以下「施設」という。)の長の命を受け,指定された研究に従事する。

 (所属)

第6条 非常勤博士研究員の所属は,当該施設とする。

 (選考)

第7条 非常勤博士研究員の選考は,研究代表者の推薦に基づき,所属予定施設の非常勤博士研究員選考委員会等の議を経て,当該施設の長が行う。

 (雇用及び給与等)

第8条 非常勤博士研究員の雇用及び給与等の取扱いについては,別に定める「佐賀大学非常勤博士研究員の人事に関する取扱いについて」によるものとする。

 (経費)

第9条 非常勤博士研究員の給与等の経費は,寄附金等をもって充てる。

 (雑則)

第10条 この規程によるもののほか,非常勤博士研究員に関し,必要な事項は,学長が別に定める。

 

   附 則

 この要項は,平成16年4月1日から実施する。

附 則(平成17年4月1日改正)

この要項は,平成17年4月1日から実施する。

附 則(平成20年1月25日改正)

1 この要項は,平成20年1月25日から実施する。

2 この要項実施の際,現に在職中の者及び採用の選考中の者については,なお従前の例による。

   附 則(平成20年8月8日改正)

1 この要項は,平成20年8月8日から実施する。

2 この要項実施の際,現に在職中の者及び採用の選考中の者については,なお従前の例による。

   附 則(平成22年7月6日改正)

 この要項は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この要項は,平成22年11月24日から実施する。