国立大学法人佐賀大学発明表彰規程
(平成17年8月19日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学知的財産及び利益相反管理規則(平成16年4月1日制定)第4条及び国立大学法人佐賀大学知的財産管理規程(平成16年4月1日制定)第6条第6項の規定に基づき,発明人の表彰に係る必要事項を定めるものとする。
(発明人の選考)
第2条 国立大学法人佐賀大学産学官連携推進機構(以下「機構」という。)知的財産部門は,優れた発明人を機構管理委員会に推薦することができる。
2 機構管理委員会は,推薦された発明人の中から特に優れた発明人を選考することができる。
3 機構管理委員会委員長は,選考結果を役員会に付議するものとする。
4 学長は,役員会の議を経て,特に優れた発明人を決定し,表彰するものとする。
(雑則)
第3条 この規程に定めるもののほか,発明人の表彰に関し,必要な事項は,機構管理委員会の議を経て,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成17年8月19日から施行する。
附 則(平成19年2月28日改正)
この規程は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。