国立大学法人佐賀大学発明規程
(平成16年4月1日制定)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)における職員並びに施設・設備及び教育・研究指導によって創出される知的財産を保有する者(以下「職員等」という。)の発明に係る特許,実用新案,意匠,半導体回路,種苗等(以下「発明」という。)の取扱いに関する基本的事項を定めることにより,職員等の学術研究の成果の社会的活用を図り,併せて学術研究の振興に資することを目的とする。
(発明の届出)
第2条 職員等は,行った研究成果が発明に該当すると認められるときは,別紙様式1により速やかに,国立大学法人佐賀大学産学官連携推進機構(以下「機構」という。)を経て,学長に届け出るものとする。
(権利の帰属)
第3条 職員等は,職務遂行上生じる発明(以下「職務発明」という。)を行った場合,当該発明に係る権利を本学に承継するべく譲渡するものとする。
2 職務発明の帰属は,原則として,機関帰属とする。ただし,機構において個人帰属が妥当であると判断した場合は,この限りでない。
3 自由発明の帰属は,原則として,個人帰属とする。ただし,学術研究の発展,知的財産等の有効活用等の観点から,機関帰属が望ましいものについては,本学への譲渡を促すものとする。
4 機構は,発明の帰属の判定を行う。
5 機構は,機関帰属の発明の発明人から出願人への承継手続を行う。
6 機構は,帰属判定結果を30日以内に当該職員等に通知するものとする。
7 職員等は,判定結果に異議がある場合は30日以内に機構に申立てることができるものとする。この期間内に申立てがない場合,機構は,判定結果に異議がないものとみなす。
8 機構は,異議申立てを機構管理委員会に諮り,再審議を行い,その結果を30日以内に当該職員等に通知するものとする。
9 当該職員等は,この再審議の結果に従うものとする。
(譲渡証明書の提出)
第4条 職員等は,届け出た発明に係る権利を本学が承継すると決定した旨の通知を学長から受けたときは,別紙様式2により譲渡証明(別紙様式3)その他必要な書類を添えて,速やかに学長に提出するものとする。
(遵守事項等)
第5条 職員等の発明の取扱いに関する事務に携わる者は,その事務を迅速に処理するとともに,発明の内容その他発明に関する事項について秘密を守らなければならない。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,発明の取扱いについて必要な事項は,機構の議を経て,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日改正)
この規程は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。
別紙様式1(第2条関係)
発 明 の 届 出
平成 年 月 日 国立大学法人佐賀大学長 殿
所属部局
職名・氏名
印 下記発明について,国立大学法人佐賀大学発明規程第2条の規定に基づき,届出い たします。
1 発明の種類(特許,実用新案,意匠)及び職務発明,自由発明の区別 2 発明の名称 3 発明に使用した経費,設備等の名称 4 出願の緊急度 5 研究発表等の状況 6 発明の概要 7 外国特許の場合の出願理由(当該発明の主たる生産地及び当該生産地における生産者,消費地及び当該消費地における販売者を示す資料),希望国名等 8 その他参考となる事項 イ.共同研究者の所属,職名,氏名: ロ.予定出願者: ハ.共同出願の場合の持ち分比率の予定(当該発明に係る寄与率を示す資料): |
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ニ.発明概要の資料 ホ.実施予定又は実施可能な企業等名 へ.自由発明の場合,その理由 ト.その他の特記事項等 |
受理年月日 |
担 当 者
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別紙様式2(第4条関係)
平成 年 月 日 国立大学法人佐賀大学長 殿 所属部局
職名・氏名
印
平成 年 月 日付けで通知のありました下記発明に係る特許を受ける権利 に関し,譲渡証明その他必要な書類を提出します。
記 1 発明の名称 2 添付書類 (1)
譲渡証明 (2)
発明の経過及び内容証明書 (3)
図面 (4)
外国特許出願書 (5)
その他参考となる書類 |
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受理年月日 |
担 当 者
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別紙様式3(第4条関係)
平成 年 月 日 住 所 佐賀市本庄町一番地 譲受人 国立大学法人佐賀大学長 殿
住 所
譲渡人
印 下記の発明(考案)に関する特許(実用新案登録,意匠登録)を受ける権利を貴殿に 譲渡したことに相異ありません。
記 1 発明(考案)の名称 |