佐賀大学非常勤研究員実施規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学(以下「本学」という。)の専攻分野について高度な研究能力をもつ研究者を一定期間にわたり,本学が行う特定の共同研究プロジェクトに従事させ,本学における研究活動の発展推進を図るとともに,人材養成に資することを目的として雇用する研究者に関し,必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 この規程に基づき共同研究プロジェクトに従事する研究者は,講師(中核的研究機関研究員)又は講師(研究機関研究員)(以下「非常勤研究員」という。)と称する。
(資格)
第3条 非常勤研究員となることのできる者は,採用年度の4月1日現在で,博士の学位取得後7年以内(2年目以降更新時には適用しない。)の者又は博士の学位取得が確実な者(人文・社会科学の分野にあっては,博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認められた者を含む。)とする。ただし,正規の勤務をもつ者(大学等の助手,民間等において雇用契約のある研究者等)及び大学院学生,研究生等の身分で教育,研究指導を受けている者は除く。
(身分)
第4条 非常勤研究員は、常時勤務する職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3を超えない範囲内で勤務する臨時職員とする。
(職務)
第5条 非常勤研究員は,本学における共同研究プロジェクトを推進するため,一定の職務を分担し,研究に従事するものとする。
(所属)
第6条 非常勤研究員の所属は,当該非常勤研究員が研究に従事する産学官連携推進機構,共同利用・共同研究拠点及び学内共同教育研究施設(以下「施設」という。)とする。
(選考)
第7条 非常勤研究員の選考は,当該施設の運営委員会等の議を経て,学長が行う。
(雇用及び給与等)
第8条 非常勤研究員の雇用は、事業年度ごとに更新するものとし、雇用の通算期間は原則として2年とする。ただし、やむを得ない場合更に更新できるものとするが、その場合にあっても、3年を限度とする。
2 非常勤研究員の勤務時間は、1週間当たり20時間を超えない範囲で、施設の長が別に定めるものとする。
3 前2項のほか,非常勤研究員の雇用及び給与等の取扱いについては、別に定める「佐賀大学非常勤研究員の人事に関する取扱いについて」によるものとする。
(経費)
第9条 非常勤研究員の経費は,当該経費によるものとする。
(雑則)
第10条 この規程に定めるもののほか,非常勤研究員の実施に関し,必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年4月1日改正)
この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成20年1月25日改正)
1 この要項は,平成20年1月25日から実施する。
2 この要項実施の際,現に在職中の者及び採用の選考中の者については,なお従前の例による。
附 則(平成22年2月8日改正)
この要項は,平成22年2月8日から実施し,平成21年11月1日から適用する。
附 則(平成22年7月6日改正)
この要項は,平成22年7月6日から実施し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この要項は,平成22年11月24日から実施する。