佐賀大学本庄地区放射線障害予防委員会規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学放射性同位元素等安全管理規則(以下「規則」という。)第4条第2項の規定に基づき,佐賀大学本庄地区放射線障害予防委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を調査審議する。
(1) 放射性同位元素等及びエックス線発生装置の使用施設,貯蔵施設又は廃棄施設の新設又は改廃に関すること。
(2) 放射線業務従事者及びエックス線発生装置取扱者に対する教育訓練の企画及び実施に関すること。
(3) 放射性同位元素等及びエックス線発生装置による人体の被ばく線量当量及び佐賀大学本庄地区放射性同位元素実験室周辺その他放射線障害の発生のおそれのある場所の放射能の測定結果についての検討に基づく措置に関すること。
(4) その他放射線障害防止に関する事項並びに佐賀大学放射性同位元素等安全管理委員会(以下「安全管理委員会」という。)及び佐賀大学総合分析実験センター運営委員会から委嘱された事項に関すること。
(報告)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる場合においては,直ちにその旨を安全管理委員会に報告しなければならない。
(1) 放射線業務従事者及びエックス線発生装置取扱者が,放射線障害防止に関する法律又は障害予防規程に違反した場合又は違反するおそれがある場合
(2) 放射性同位元素等及びエックス線発生装置に係る管理区域又は使用施設において放射線障害が生じるおそれがある場合
(組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 安全管理委員会委員長
(2) 総合分析実験センター長
(3) 総合分析実験センター放射性同位元素利用部門委員会委員長
(4) 放射線取扱主任者
(5) 放射線取扱副主任者
(6) 保健管理センター所長
(7) 学術研究協力部長
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を行う。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
(委員以外の者の意見の聴取)
第7条 委員会は,必要があると認めるときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聞くことができる。
(事務)
第8条 委員会の事務は,学術研究協力部研究協力課において処理する。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し,必要な事項は,委員会が定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日改正)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。