佐賀大学放射性同位元素等安全管理委員会規則

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 この規則は,佐賀大学放射性同位元素等安全管理規則第3条第2項の規定に基づき,佐賀大学放射性同位元素等安全管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (審議事項)

第2条 委員会は,放射線障害の防止に関し,次の各号に掲げる事項を調査審議する。

(1) 放射線同位元素等及びエックス線発生装置の安全管理に関すること。

 (2) 関係各部局間の連絡調整に関すること。

 (3) 放射性同位元素等及びエックス線発生装置の利用及び管理の基本に関すること。

 (4) その他放射線障害の防止に関すること。

 (組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) 副学長のうち学長が指名した者

 (2) 総合分析実験センター長

 (3) 保健管理センター所長

 (4) 総合分析実験センター放射性同位元素利用部門委員会委員長

 (5) 放射線取扱主任者

 (6) 各学部(理工学部を除く。)から選出された教員 各2人

 (7) 工学系研究科から選出された教員 2人

 (8) 医学部附属病院から選出された教員 1人

 (9) 学術研究協力部長

2 前項第6号から第8号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

3 第1項第6号から第8号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

 (委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員が,その職務を代行する。

 (会議)

第5条 委員会は,委員の過半数の出席によって成立する。

  委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決する。ただし,可否同数のときは,議長の決するところによる。

 (意見の聴取)

第6条 委員会が必要と認めるときは,委員以外の者に出席を求め,その意見聴取することができる。

 (事務)

第7条 委員会の事務は,学術研究協力部研究協力課において処理する。

 (細則)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,委員会の議を経て学長が定める。

 

   附 則

 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成17年5月20日改正)

 この規則は,平成17年5月20日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

   附 則(平成22年3月25日改正)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際現にこの規則による改正前の佐賀大学放射性同位元素等安全管理委員会規則第3条第1項第6号により理工学部から選出されている教員は,この規則による改正後の佐賀大学放射性同位元素等安全管理委員会規則(以下「新規則」という。)第3条第1項第7号により工学系研究科から選出された教員とみなし,その任期は新規則第3条第2項の規定にかかわらず,理工学部から選出された教員としての任期の末日までとする。