国立大学法人佐賀大学女性研究者支援実施規則
(平成21年7月8日制定)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)における「三世代サポート型佐大女性研究者支援」(以下「女性研究者支援」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 女性研究者支援は,男女共同参画推進に対する各種啓発活動をさらに充実させるとともに,女性研究者がその能力を最大限発揮できるようにするために,研究環境の整備や意識改革など,女性研究者の育成から研究継続支援を中心とした育児支援,介護支援を行う三世代にわたる支援体制作りを行うことにより,本学の研究力向上と活性化並びに女性研究者の定着と育成に資することを目的とする。
(事業の実施)
第3条 女性研究者支援では,次に掲げる事業を実施する。
(1) 女性研究者の支援策の企画・立案・調整・実施
(2) 優秀な女性研究者の発掘・育成
(3) 多忙な女性教員の研究時間確保のための支援
(4) 女子学生・女子中高生への啓発活動
2 前項に掲げる事業の実施に関し必要な事項は,別に定める。
3 事業の実施期間は,平成24年3月31日までとする。
(経費)
第4条 女性研究者支援は,文部科学省科学技術振興調整費「女性研究者支援モデル育成」(平成21年度〜平成23年度)の事業経費及び本学経費をもって実施する。
(設置)
第5条 本学に,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第12条の規定に基づき,女性研究者支援に係る事業を実施するため,国立大学法人佐賀大学女性研究者支援室(以下「支援室」という。)を置く。
(組織)
第6条 支援室は,次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 室員
2 室長は,理事のうちから学長が指名した者をもって充てる。
3 室長は,支援室の業務を掌理する。
4 副室長は,室員のうちから学長が指名した者をもって充てる。
5 副室長は,室長を補佐し,支援室の業務を整理する。
6 室員は,コーディネーター,事務職員,協力教員とし,本学職員のうちから学長が指名した者をもって充てる。
7 コーディネーターは,室長の命を受け,支援室の業務を処理する。
8 事務職員は,支援室の業務の遂行に係る事務支援及び関係部署等との連絡調整等を行う。
9 協力教員は,室長の命を受け,支援室の業務を助ける。
10 支援室に,支援室の運営に関し指導・助言を行わせるため,アドバイザーを置くことができる。
11 アドバイザーに関する事項は,室長が別に定める。
12 支援室は,国立大学法人佐賀大学男女共同参画推進委員会(以下「男女共同参画推進委員会」という。)と連携して業務を実施する。
(部門)
第7条 支援室に,部門を置き,その構成員及び業務は,次の表のとおりとする。
部 門 |
構 成 員 |
業 務 |
キャリア支援部門 |
部門長 副部門長 キャリアコーディネーター 協力教員 |
イ キャリア形成支援及び相談に関する業務 ロ キャリア相談実務者の育成業務 ハ 仕事と生活の調和(WLB)意識の啓発業務 |
育児支援部門 |
部門長 副部門長 育児コーディネーター 協力教員 |
イ 病児保育体制の整備に関する業務 ロ 育児・保育相談に関する業務 ハ 育児・保育支援に関する公的施設との連携構築業務 |
介護支援部門 |
部門長 副部門長 介護コーディネーター 協力教員 |
イ 介護相談業務 ロ 地域福祉施設との連絡・調整業務 ハ 介護技術、介護予防講座の実施に関する業務 |
(部門長)
第8条 部門に部門長を置き,本学の専任の教員のうちから学長が指名した者をもって充てる。
2 部門長は,部門の業務を掌理する。
第9条 副部門長は,本学の専任の教員のうちから室長が指名した者をもって充てる。
2 副部門長は,部門長を助け,支援室の業務を整理する。
(運営委員会)
第10条 支援室に,支援室の運営及び各部門間の連携・調整のため,運営委員会を置く。
2 運営委員会は,次に掲げる構成員をもって組織する。
(1) 室長
(2) 副室長
(3) 各部門長
(4) 各コーディネーター
(5) 男女共同参画推進委員会から選出された者 2人
(6) 学術研究協力部長
(7) 総務部長
(8) その他学長が必要と認めた者 若干人
3 室長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
4 運営委員会が必要と認めたときは,必要に応じて支援室の構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第11条 女性研究者支援の実施に関する事務は,事務局各課等の協力を得て,学術研究協力部研究協力課が行う。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか,女性研究者支援の実施に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,平成21年7月8日から実施し,平成21年7月1日から適用する。
2 この要項は,平成24年3月31日限り,その効力を失う。
附 則(平成22年7月22日改正)
この要項は,平成22年7月22日から実施し,平成22年5月26日から適用する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この要項は,平成22年11月24日から実施する。