佐賀大学科学研究費補助金による研究支援研究員実施規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学における科学研究費補助金による研究(以下「科学研究」という。)を推進するため,研究代表者及び研究費の配分を受けた研究分担者(以下「研究代表者等」という。)に係る科学研究の遂行の支援を目的として雇用する研究支援者(以下「科学研究支援研究員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 科学研究支援研究員となることができる者は,研究者(研究分担者を除く。),大学院博士課程及び博士後期課程に在学する学生及び技術者であって,次に掲げる要件をすべて満たすものとする。
(1) 当該科学研究の研究代表者等が推薦し,研究代表者等が所属する部局等の長が研究の遂行上必要な能力を有すると認める者
(2) 原則として,他の職に就いていない者
(身分)
第3条 科学研究支援研究員は,1日につき7時間45分を超えない範囲で日々雇い入れる臨時職員又は常時勤務する職員の1週間当たりの勤務時間の4分の3程度を超えない範囲内で勤務する臨時職員とする。
(職務)
第4条 科学研究支援研究員は,科学研究を推進するため,その遂行に必要となる研究に従事するものとする。
(所属)
第5条 科学研究支援研究員の所属は,当該研究員が従事する科学研究の研究代表者等が所属する部局等とする。
(雇用及び給与等)
第6条 科学研究支援研究員の雇用及び給与等については,「佐賀大学科学研究支援研究員の人事に関する取扱いについて」によるものとする。
(経費)
第7条 科学研究支援研究員の経費は,当該経費によるものとする。
(特許等の取扱い)
第8条 当該科学研究の成果が発明に該当すると認められる場合の特許等の取扱いについては,国立大学法人佐賀大学知的財産及び利益相反管理規則(平成16年4月1日制定。)及び国立大学法人佐賀大学発明規程(平成16年4月1日制定。)によるものとする。
(研究成果の公表)
第9条 科学研究支援研究員がその雇用期間中に行った当該科学研究の成果を公表する場合は,研究代表者等の同意を得た後に行うものとする。
(科学研究費補助金への応募)
第10条 科学研究支援研究員は,次に掲げる要件をすべて満たす場合は,第4条の研究に従事するほか,自ら主体的に研究を行い,科学研究費補助金に応募することができる。
(1) 第4条の研究に従事するほか,自ら主体的に研究を行うことができる旨が労働条件通知書において定められていること。
(2) 第4条の研究と自ら主体的に行う研究に関する業務について,勤務時間等によって明確に区分されていること。
(3) 第4条の研究以外の時間であって,自ら主体的に行おうとする研究に充てることができる時間が十分確保されていること。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,科学研究支援研究員に関し,必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この要項は,平成22年11月24日から実施する。
附 則(平成23年3月14日改正)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。