佐賀大学研究支援推進員実施規程

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 この規程は,佐賀大学(以下「本学」という。)において,特殊な技能や熟練した技術を有する者を,本学が行う研究プロジェクト等に,研究支援者として雇用し,研究活動の効果的推進,研究体制の整備及び質の高い学術研究を支えるための研究支援体制の強化を図るため,必要な事項を定めるものとする。

 (名称)

第2条 この規程に基づき雇用される研究支援者は,技術補佐員(研究支援推進員)又は技能補佐員(研究支援推進員)(以下「研究支援推進員」という。)と称する。

(資格)

第3条 研究支援推進員となることのできる者は,研究プロジェクト等の遂行に必要な特殊な技能又は熟練した技術を有すると当該研究プロジェクト等の代表者が認めた者とする。ただし,大学院学生及び研究生等は対象としない。

 (身分)

第4条 研究支援推進員の身分は,臨時職員とする。

 (職務)

第5条 研究支援推進員は,当該研究プロジェクト等の研究支援のため,特殊な技能や熟練した技術を必要とする業務に従事するものとする。

 (選考)

第6条 研究支援推進員の選考方法等については,この規程に定めるもののほか,必要な事項は,当該研究プロジェクト等の代表者が別に定める。

 (雇用及び給与等)

第7条 研究支援推進員の任用及び給与等については,別に定める「佐賀大学研究支援推進員の人事に関する取扱いについて」によるものとする。

 (経費)

第8条 研究支援推進員の経費は,当該研究プロジェクト等の経費によるものとする。

 (雑則)

第9条 この規程に定めるもののほか,研究支援推進員の実施に関し,必要な事項は,学長が別に定める。

 

   附 則

 この要項は,平成16年4月1日から実施する。

   附 則(平成17年4月1日改正)

 この要項は,平成17年4月1日から実施する。

   附 則(平成21年7月29日改正)

 この要項は,平成21年8月1日から実施する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この要項は,平成22年11月24日から実施する。