国立大学法人佐賀大学における教育・研究推進のための競争的資金申請手続等に関する細則

(平成20年8月4日制定)

 (趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人佐賀大学競争的資金対策室設置規則(平成19年9月19日制定)第7の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)における教育・研究推進のための競争的資金の申請手続等に関し,必要な事項を定める。

 (教育シーズ及び研究シーズの募集)

第2条 国立大学法人佐賀大学競争的資金対策室(以下「競争的資金対策室」という。)は,本学のすべての教育職員に対し,佐賀大学憲章及び佐賀大学中長期ビジョンの趣旨にのっとった教育シーズ及び研究シーズ(以下「シーズ」という。)の募集を行う。

 (シーズの申請)

第3条 シーズの申請責任者は,当該申請責任者の所属長の了承を得た上で,申請を行う。

 (選定シーズの選定及び展開)

第4条 競争的資金対策室は,教育シーズにあっては,佐賀大学高等教育開発センター(以下「高等教育開発センター」という。)の協力を得て,研究シーズにあっては,国立大学法人佐賀大学教育研究評議会研究推進部会の協力を得て,それぞれ前条により申請されたシーズについて審査を行い,教育シーズにあっては2年以内に,研究シーズにあっては3年以内に,それぞれ競争的資金の申請が可能となりうるシーズ(以下「選定シーズ」という。)を選定するとともに,当該選定シーズに財政的支援を行い,その取組の展開を支援する。

2 前項の選定結果は,シーズの申請責任者及び当該申請責任者の所属長に通知する。

 (選定シーズの展開報告)

第5条 選定された選定シーズの申請責任者は,当該申請責任者の所属長の了承を得た上で,競争的資金対策室が定める期日までに選定シーズの展開報告を行う。

 (申請プログラムの選考)

第6条 競争的資金対策室は,競争的資金への申請を行う選定シーズ(以下「申請プログラム」という。)の選考を次のとおり行う。

 (1) 教育に関する申請プログラムは,高等教育開発センターの協力を得て,選定シーズのうちから選考する。

 (2) 研究に関する申請プログラムは,選定シーズのほか,学内公募を行い,ヒアリング等実施したものを含めたうちから,選考する。

2 前項に定めるもののほか,次に掲げるプログラムは,申請プログラムとして選考することができる。

 (1) 学長が大学教育改革の取組として特に必要と認めたプログラム

 (2) その他競争的資金対策室が特に必要と認めたプログラム

 (申請プログラムの報告等)

第7条 競争的資金対策室は,選考した申請プログラムについて,必要に応じ役員会等に諮り,学長へ報告するとともに申請プログラムの責任者(以下「プログラム責任者」という。)及びプログラム責任者の所属長に通知する。

 (申請書の精査等)

第8条 プログラム責任者はそれぞれ定められた期日までに競争的資金への申請書(以下「申請書」という。)を作成し,競争的資金対策室に提出する。

2 競争的資金対策室は,前項により提出された申請書について内容の精査等を行う。

3 競争的資金対策室は,前項の内容の精査等に当たっては,室員以外の者を加えることができる。

 (申請プログラムの決定)

第9条 プログラム責任者は,競争的資金対策室が精査等を行った申請書を学長に提出する。

2 学長は,前項により提出された申請書について,申請プログラムとして決定する。

 (雑則)

第10条 この細則に定めるもののほか,競争的資金の申請手続等に関し必要な事項は,別に定める。

 

   附 則

 この申合せは,平成20年8月4日から実施する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この申合せは,平成22年11月24日から実施する。