佐賀大学内地研究員受入規程

 (平成16年4月1日制定)

(趣旨)

第1条 この規程は,佐賀大学(以下「本学」という。)における内地研究員の受入れについて,必要な事項を定めるものとする。

 (資格)

第2条 内地研究員になることができる者は,国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構の教授,助教授,講師(常時勤務の者に限る。)及び助手とする。

 (受入許可)

第3条 内地研究員の受入れは,派遣学校の長からの申出に基づき,本学の教育及び研究に支障のない場合に限り,該当する学部(理工学部を除く。)及び工学系研究科の教授会(産学官連携推進機構,共同利用・共同研究拠点及び学内共同教育研究施設にあっては当該施設等の長が適当と認める委員会)の議を経て,学長が承認する。

 2 前項の申し出に際しては,別紙様式1の調書を提出しなければならない。

 (研究期間)

第4条 内地研究員の研究期間は,6月以上10月以内とし4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,特別の事情がある場合にはその期間内において,研究期間を延長し,又は短縮することができる。

(研究方法)

第5条 内地研究員は,本学において指導教授等の指導のもとに,本学の施設及び設備を利用して研究に従事するものとする。

 (研究料)

第6条 派遣学校の長は,受入れを許可されたときは,本学が指定する日までに,次に掲げる額を研究費として支払うものとする。

教     授

月額  28,000円

助  教  授

月額  15,000円

講     師

月額  11,000円

助     手

月額   7,000円

2 前項に規定する期間内に,その研究料を納付しないときは,受入れの承認を取り消すことがある。

3 既納の研究料は,返還しない。

 (研究の中断)

第7条 内地研究員は,研究期間中に研究を中断したときは,その理由を付し,直ちに学長に報告しなければならない。

 (研究の中止)

第8条 派遣学校の長は,内地研究員の研究期間中において,研究の中止を必要と認めた場合にはあらかじめ学長に申し出なければならない。

 (その他)

第9条 内地研修員は,本学の諸規則を守らなければならない。

 

 

    附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成17年4月1日改正)

 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年2月28日改正)

 この規程は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。

   附 則(平成22年7月6日改正)

 この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。