佐賀大学内地研究員派遣規程
(平成16年4月1日制定)
(目的)
第1条 この制度は,佐賀大学(以下「本学」という。)の教員に対し,勤務場所を離れてその専攻する学問分野の研究に専念させ,教授研究能力を向上させることを目的とする。
(資格)
第2条 内地研究員になることができる者は,教授,准教授,講師(常時勤務の者に限る。),助教及び助手とする。ただし,教授については,教育研究上特に必要がある場合に限るものとする。
(研究期間)
第3条 内地研究員の研究期間は,6月以上10月以内とする。ただし,特別の事情がある場合には,この期間を延長し,又は短縮することができる。
(研究方法)
第4条 内地研究員は,本学以外の大学,研究所及びその他の研究機関(以下「受入機関」という。)において指導教授等の指導のもとに,当該受入機関の施設及び設備を利用して研究に従事するものとする。
(候補者の推薦)
第5条 産学官連携推進機構長,各学部長(理工学部を除く。),工学系研究科長,共同利用・共同研究拠点長,各学内共同教育研究施設長及び保健管理センター長(以下「部局長」という。)は,推薦書に別に定める内地研究員調書を添えて,学長に候補者を推薦するものとする。
(決定)
第6条 学長は,部局長の推薦した者のうちから内地研究員を決定し,部局長に通知するものとする。
(受入れの依頼)
第7条 学長は,受入機関の長に対し,別に定める内地研究員受入依頼書により内地研究員の受入れを依頼し,その承諾を得るものとする。
(研究料)
第8条 内地研究員の研究料は,受入機関の長が定める額を当該内地研究員の所属する部局で負担するものとする。
(旅費)
第9条 内地研究員に支給する旅費は,国立大学法人佐賀大学旅費規程(平成16年4月1日制定)によるものとする。
(研究の開始)
第10条 内地研究員は,研究開始の日に,別に定める研究開始届を学長に提出しなければならない。
(研究の中断)
第11条 内地研究員は,研究期間中に研究を中断したときは,その理由を付し,直ちに学長に報告しなければならない。
2 中断の期間に係る旅費は,支給しない。
(研究の中止)
第12条 部局長は,内地研究員の研究期間中において,研究の中止を必要と認めた場合には,あらかじめ学長に申し出なければならない。
2 学長は,前項の規定による申出に基づき,研究の中止を決定したときは,その旨を部局長及び受入機関の長に通知するものとする。
(研究の終了)
第13条 内地研究員は,研究期間が終了したときは,直ちに別に定める研究終了届を学長に提出するとともに,研究成果報告書を提出しなければならない。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか,内地研究員の取扱いに関し,必要な事項は,学長が定める。
附 則
この要項は,平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年4月1日改正)
この要項は,平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成19年2月28日改正)
この要項は,平成19年2月28日から実施し,平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成19年7月10日改正)
この要項は,平成19年7月10日から実施し,平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月6日改正)
この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この要項は,平成22年11月24日から実施する。