佐賀大学産業教育内地留学生受託規程

(平成16年4月1日制定) 

 (趣旨)

第1条 佐賀大学(以下「本学」という。)における産業教育内地留学生(以下「内地留学生」という。)の受入れについては,産業・理科教育教員派遣研修実施要項に定めるもののほか,この規程の定めるところによる。

 (派遣の申請)

第2条 国立大学法人の長(国立大学法人又は国立大学法人の学部に附属して設置される中学校,高等学校又は中等教育学校にあっては,当該国立大学法人の長),都道府県教育委員会又は都道府県知事は,本学に内地留学生を派遣しようとするときは,派遣しようとする者の職,氏名,勤務先,研修主題,留学期間等の必要な事項を記載した書類を添えて,学長に申請しなければならない。

 (受入れの内諾)

第3条 学長は,前条の申請を受けたときは,該当する学部の教授会(産学官連携推進機構,共同利用・共同研究拠点及び学内共同教育研究施設にあっては当該施設等の長が適当と認める委員会)の議を経て,受入れを内諾するものとする。

 (受入れの決定)

第4条  学長は,前条の規定により内諾を与えた者が内地留学生として決定された旨,独立行政法人教員研修センターから通知を受けたときは,研修主題に応じ,指導教員を定め,その受入れを決定するものとする。

 (受入れの時期)

第5条 内地留学生の受入れ時期は,学期の始めとする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。

 (留学期間)

第6条 内地留学生の留学期間は,原則として1年,6月又は3月とする。ただし,特別の事情があるときは,1月以上1年未満の範囲内の月数とすることができる。

 (研究料)

第7条 独立行政法人教員研修センターは,研究員の受入れを許可されたときは,本学が指定する日までに1月25,000円の研究料を納付しなければならない。

  学長は,所定の日までに研究料を納付しないときは,受入れの許可を取り消すことができる。

3 既納の研究料は,返還しない。

 (授業科目の聴講等)

第8条 内地留学生は,指導教員の承認を得て,研修主題に関連する授業科目の聴講及び実験実習を行うことができる。

2 内地留学生は,附属図書館その他の本学施設を利用することができる。

 (授業料等)

第9条 内地留学生については,授業料,入学料及び検定料は徴収しない。

 (研修の中止等)

第10条 都道府県等が,やむを得ない理由により,内地留学生の留学を取りやめ,又は研修の中断若しくは留学期間の変更等をさせなければならなくなったときは,速やかにその理由を付して,あらかじめ学長の内諾を得なければならない。

 (研修終了の報告)

第11条 内地留学生は,研修が終了したときは,速やかに研修終了に関する報告書を学長に提出するものとする。

 (証明書の交付)

第12条 内地留学生が,その研修事項等について証明を願い出たときは,学長は,研修証明書を交付する。

 (規則等の遵守)

第13条 内地留学生は,本学の諸規則を遵守しなければならない。

 

   附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成17年4月1日改正)

 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年2月28日改正)

 この規程は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。

附 則(平成19年7月10日改正)

 この規程は,平成19年7月10日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

   附 則(平成22年7月6日改正)

 この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。