佐賀大学私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教員研修センター研修員取扱規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 佐賀大学(以下「本学」という。)における私学研修員,専修学校研修員,公立高等専門学校研修員,公立大学研修員及び教員研修センター研修員(以下「研修員」という。)の取扱いについては,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 研修員とは,次の各号に掲げる者であって本学において研究の指導を受ける者をいう。
(1) 私立学校の教職員
(2) 専修学校の教職員
(3) 公立高等専門学校の教職員
(4) 公立大学の教職員
(5) 教員研修センターの教職員
(受入手続)
第3条 私学研修員の受入れは,財団法人私学研修福祉会の申出に基づき,専修学校研修員の受入れは,財団法人専修学校教育振興会の申出に基づき,公立高等専門学校研修員の受入れは,公立高等専門学校研修員を派遣しようとする学校長の申出に基づき,公立大学研修員の受入れは,公立大学研修員を派遣しようとする大学長の申出に基づき,教員研修センター研修員の受入れは,独立行政法人教員研修センター理事長の申出に基づき,本学の教育及び研究に支障のない場合に限り,教授会(産学官連携推進機構,共同利用・共同研究拠点及び学内共同教育研究施設にあっては当該施設等の長が適当と認める委員会)の議を経て,学長が承認する。
2 前項の申出に際しては,別紙様式1の調書を2部提出しなければならない。
(研究期間及び研修料)
第4条 研修員の研修期間は1年とし,4月1日から翌年3月31日までとする。ただし,特別の事情がある場合にはその期間内において,研修期間を6月又は3月に短縮することができる。
第5条 研修期間の計算方法については,研修を開始した日の属する月から研修を終了した日の属する月までの月数による。
第6条 研修員は,次の表に定める研究料の3月分に相当する額を,3月ごとにその当初の月に納付しなければならない。
区 分 |
研究期間 |
研 究 料 |
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3月 |
108,240円 |
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非実験系 |
3月 |
54,120円 |
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教員研修センター研修員 |
3月 |
75,000円 |
2 前項に規定する期間内に,その研究料を納付しないときは,受入れの承認を取り消すことがある。
3 既納の研究料は,返還しない。
(研修)
第7条 研修員に対しては,その研究題目に応じ,指導教員を定める。
第8条 研修員は,指導教官及び担任教員の承諾を得て,講義及び実験実習に参加し,また附属図書館その他の施設を利用することができる。
第9条 研修員には,単位を与えないものとする。
2 研修員がその研修事項について証明を願い出たときは,研修証明書を交付する。
(雑則)
第10条 研修員は,本学の諸規則を守らなければならない。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日改正)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日改正)
この規程は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成22年7月6日改正)
この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
別紙様式1(第3条第2項関係)
調 書 |
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履
歴
事
項
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(ふりがな) 氏 名 |
男 女 |
生年月日 |
年 月 日生 |
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現住所 |
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研修期間中の居所 |
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所属学校名 |
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職名及び担当科目 |
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学 歴
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職 歴
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希 望 事 項 |
研修題目
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指導教員及び 部局名 |
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研修期間及び 実験等の区分 |
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備 考 |
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