佐賀大学受託試験取扱規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 佐賀大学(以下「本学」という。)において学外からの依頼に応じて行う試験,分析,鑑定等(以下「受託試験」という。)の取扱いについては,法令その他に特別の定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「部局」とは,産学官連携推進機構,各学部(理工学部を除く。),工学系研究科,共同利用・共同研究拠点及び各学内共同教育研究施設をいい,「部局長」とは,その部局の長をいう。
(受入れの基準)
第3条 受託試験は,本学の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障がないと認められる場合に限り,受け入れるものとする。
(受託試験の種目及び料金)
第4条 受託試験の種目及び料金は,別に定めるものとする。
(委託)
第5条 受託試験の委託をしようとする者は,部局長に受託試験委託申込書(別紙様式第1号)を提出するものとする。
(受託)
第6条 部局長は,前条の申込みがあったときは,当該試験を担当する者(以下「試験担当者」という。)と協議し,支障がないと認めた場合は,これを受託し,受託試験受託通知書(別紙様式第2号)により,申込者(以下「委託者」という。)に通知するものとする。
(料金の納付)
第7条 委託者は,前条により受託試験受託通知書の交付を受けたときは,第4条に規定する料金を前納しなければならない。ただし,部局長がやむを得ない理由があると認めたときは,受託試験終了後に納付させることができる。
2 既納の料金は,返還しないものとする。
(試験結果の通知)
第8条 試験担当者は,受託試験が完了したときは,部局長にその旨を報告するものとする。
2 部局長は,前項の報告を受けたときは,その結果を受託試験成績書(別紙様式第3号)により,委託者に通知するものとする。
(試料の処理)
第9条 委託者が提出した試料は,原則として返還しないものとする。
(不可抗力による試料の損害)
第10条 天災その他の不可抗力によって生じた試料の損害に対して,本学は,その責任を負わないものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日改正)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日改正)
この規程は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成22年7月6日改正)
この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
別紙様式第1号(第5条関係)
受 託 試 験 委 託 申 込 書
平成 年 月 日
(部局長) 殿
申 込 者
住 所
氏 名 印
下記のとおり受託試験を申込みます。
記
試 験 種 目 |
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試 験 数 量 |
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提 出 試 料 |
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試験希望年月日 |
平成 年 月 日 |
備 考 |
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上記のことについて受託してよろしいか,伺います。
部 局 長 |
事 務 長 |
担 当 係 |
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別紙様式第2号(第6条関係)
受 託 試 験 委 託 通 知 書
平成 年 月 日
殿
(部局長)
印
平成 年 月 日付けをもって申込みのあった受託試験について下記の
とおり受託する。
記
試 験 種 目 |
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試 験 数 量 |
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試 験 料 金 |
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*試験料金は,受託試験の種目に応じ全納すること。
別紙様式第3号(第8条関係)
受 託 試 験 成 績 書
平成 年 月 日
殿
(部局長)
印
平成 年 月 日付けをもって申込みのあった受託試験について下記の
とおり通知します。
記
試 験 種 目 |
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試 験 数 量 |
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試 験 年 月 日 |
平成 年 月 日 |
試験担当者氏名・印 |
印 |
試 験 の 結 果 |
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