国立大学法人佐賀大学知的財産管理規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学知的財産及び利益相反管理規則(平成16年4月1日制定)第4条の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)における知的財産管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(知的財産管理の対象)
第2条 知的財産管理の対象は,本学の職員並びに施設・設備及び教育・研究指導によって創出される知的財産を保有する者(以下「職員等」という。)とする。
2 職員が研究ノートを所持し,学生が研究ノートに発明を記載し,日時を付して署名し,証拠とした場合,当該学生を発明人として知的財産管理の対象とすることができるものとする。
(対象者の使命と責務)
第3条 職員等は,知的財産基本法(平成14年法律第122号)及び知的財産の創造,保護および活用に関する推進計画(平成15年7月8日知的財産戦略本部決定)にのっとり,本学の使命及び基本的役割を十分に理解した上,社会貢献及び国際貢献を果たす責務を負う。
(研究成果等の取扱い)
第4条 職員等は,研究成果等を,別紙様式1による統合データベース(知的財産登録)に所要事項を記入の上,国立大学法人佐賀大学産学官連携推進機構(以下「機構」という。)に登録するものとする。
2 職員等は,研究成果が発明に該当すると認められるときは,別に定める国立大学法人佐賀大学発明規程(平成16年4月1日制定。以下「発明規程」という。)により,機構を経て,学長に届け出るものとする。
3 商標は,職員等から機構へ届出,登録手続するものとする。
4 著作物は,職員等から機構へ届出,登録手続するものとする。
5 有体物(試料,試薬,写真,絵画,彫刻,材料等)は,職員等から機構へ届出,登録手続するものとする。
(知的財産等の管理・活用)
第5条 機構は,知的財産市場に係る適切な情報を常に収集し,知的財産のうち,実施可能な特許に対する外部機関の要求の発掘に努め,研究成果の実用化に係る支援を実施するものとする。
2 共同研究又は受託研究により得られた成果を知的財産とする場合,職員等は,相手機関との協力関係を永続的に良好に保つことができるように共同出願とするものとする。
3 機構は,共同出願の際に,不実施報償契約が締結できるものとする。
4 機構は,発明の権利化,実施における職員等と実施機関等との調整,契約締結等の必要な業務を遂行するものとする。
5 機構は,職員等と相手先機関の求めに応じ,当事者間の調整を行い,技術顧問契約等の手続ができるものとする。
6 機構は,知的財産の創出から実施に至るまでの履歴を管理するものとする。
7 知的財産の学術目的の利用は,無償での相互利用を可能とする。
8 機構は,大学発ベンチャー創出を目的とした経営及び起業に係る職員等に対する実際的応用教育及び研究指導を実施するものとする。
9 機構は,知的財産管理による社会貢献及び産学官連携を推進するものとする。
10 機構は,知的財産リテラシ教育に係る企画・立案・推進を行うものとする。
(知的財産等の実施等に伴う発明人への報償等)
第6条 機構は,別に定める職務発明に対する報償金に係る要項(平成16年4月1日制定)に基づき,機関帰属の知的財産創出に際し,当該発明人に対して報償を与えるものとする。
2 発明人が職員の場合は,当該年度における研究評価及びインセンティブ経費に反映し,その条件は別に定める。
3 機構は,共同出願発明に対する不実施報償料契約を相手機関との間で締結し,職員等に,別に定める基準により,報償を与えるものとする。
4 機構は,特許実施契約成立時に発明人に対し,別に定める基準により,報償を与えるものとする。
5 機構は,特許の実施による収入に対し,別に定める還元率により,発明人,本学本部・機構及び発明人の所属部局に還元するものとする。
6 学長は,別に定めるところにより,特に優れた発明に対し,発明人を表彰することができるものとする。
(職員等の守秘義務)
第7条 機構は,職員等に守秘義務の発生することを就業規則にて認識させるものとする。ただし,以前から知りえた事実,既に公表された事実等は例外とする。
2 機構は,別に定めるところにより,必要に応じて,職員等と相手機関との間の秘密保持契約を締結できるものとする。
3 機構は,別に定めるところにより,不正競争防止法(平成5年法律第47号)に基づく守秘義務に係る登録及び遵守管理を行うものとする。
(知的財産等の取扱いに関する異議申立て)
第8条 職員等からの帰属判定以外の知的財産等の取扱いに関する異議は,判定がなされてから30日以内に機構に申立てるものとし,この期間を過ぎた場合は当該判定を了承したものとみなす。
2 前項により異議申立てがあった場合,機構で再審議し,30日以内にその結果を職員等に通知するものとする。
3 職員等は,前項による再審議の結果に従うものとする。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,知的財産管理に関し,必要な事項は,機構の議を経て,学長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年8月19日改正)
この規程は,平成17年8月19日から施行し,平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年2月28日改正)
この規程は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。
別紙様式1(第4条第1項関係)
知 的 財 産 登 録 票
届出日*1 |
年 月 日 |
発表者所属氏名*2 (学生の場合は所属,学籍番号,氏名) |
所属: 職名: 氏名: 学籍番号: |
発表件名*3 |
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発表種類*4 |
著書,論文誌,研究会,総説・解説,一般講演,招待講演,講演会,Web上の公開,テレビ出演,ラジオ出演,新聞記事,演奏会,展示会,展覧会,個展,その他( ) |
発表予定日*5 (発送日,掲載予定日等) |
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発表先*6 (学会名,行事名等) |
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発明性の有無**7 |
有 無 |
発明の種類*8 |
特許,実用新案,意匠,商標,データベース,回路設計,ソフトウェア,種苗,医薬品,試料,有体物,その他( ) |
本成果を得るための契約関係*9 |
奨学寄付,共同研究,受託研究,経常研究(校費等),科研費,公的機関の公募研究経費,その他( ) |
本成果によって外部機関 から得られる対価(予定) *10 |
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概要*11 |
*発明性有りと判断した場合は,当該発表物のコピーを知的財産管理室にお送り下さい。
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