国立大学法人佐賀大学東京オフィス参与会内規

(平成16年10月19日制定)

 (設置)

第1条 国立大学法人佐賀大学東京オフィス(以下「東京オフィス」という。)に参与会を置く。

 (組織)

第2条 参与会は,教育研究,学生支援及び産学官連携等に関し,広くかつ高い識見を有する佐賀大学(以下「本学」という。)の各学部同窓会会員及び東京オフィスの活動に賛同する者のうちから,学長が委嘱する東京オフィス参与(以下「参与」という。)をもって組織する。

2 参与の任期は,2年を超えない範囲で,学長が委嘱の都度定めるものとする。ただし,委嘱する学長の任期を超えることはできない。

 (任務)

第3条 参与会は,東京オフィスの運営及び利活用に関して助言及び支援を行うことを任務とする。

 (会議)

第4条 参与会に座長を置き,東京オフィス長をもって充てる。

2 座長は,必要に応じて参与会を招集する。

3 座長に事故があるときは,座長があらかじめ指名する本学の職員(役員を含む。以下同じ。)がその職務を代行する。

4 座長は,必要があるときは,参与以外の者を参与会に出席させ,意見を聴くことができる。

5 座長は,議題に応じて,関係する本学の職員を参与会に出席させるものとする。

 (雑則)

第5条 この内規に定めるもののほか,参与会の運営に関し必要な事項は,国立大学法人佐賀大学東京オフィス運営協議会の議を経て,別に定める。

 

   附 則

 この要項は,平成16年10月19日から実施する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この要項は,平成22年11月24日から実施する。