国立大学法人佐賀大学大学発ベンチャー起業に係る支援依頼取扱規程

(平成16年11月16日制定)

 (趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学知的財産及び利益相反管理規則(平成16年4月1日制定)第4条の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)における大学発ベンチャー起業に係る支援依頼取扱に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (大学発ベンチャー起業に係る支援依頼取扱)

第2条 本学における職員並びに施設・設備及び教育・研究指導によって創出される知的財産を保有する者(以下「職員等」という。)は,大学発ベンチャー起業に係る支援依頼を行うことができる。

2 職員等は,大学発ベンチャー起業に係る支援を依頼するときは,国立大学法人佐賀大学産学官連携推進機構(以下「機構」という。)に別に定める様式により,起業に係る支援内容を届け出るものとする。

3 機構は,前項の届出に基づき,大学発ベンチャー起業に係る支援の妥当性を検討し,その結果を役員会の審議に付すものとする。

4 機構は,役員会の審議の結果に基づき,速やかに当該大学発ベンチャー起業に係る支援承諾の可否を当該職員等に通知するものとする。

5 大学発ベンチャー起業に係る支援を得た職員等は,半年毎の実施結果を機構に報告するものとする。

 (大学発ベンチャー起業に係る支援に係る対価)

第3条 特許等知的財産の使用許諾について正当な理由がある場合は,無償とすることができ,起業後の法人と本学との間でライセンス契約を取り交わすものとする。

2 有償の場合は積算根拠を付したライセンス契約を起業後の法人と本学との間で取り交わすものとする。 

 (大学発ベンチャー企業からのライセンス及びロイヤリティ収入の取扱い)

第4条 大学発ベンチャー起業に係るライセンス及びロイヤリティ収入は,国立大学法人佐賀大学職務発明等に対する報償金に係る要項(平成16年4月1日実施)に基づき,適切な手続を行うものとする。

 (雑則)

第5条 この規程に定めるもののほか,大学発ベンチャー起業に係る支援依頼取扱に関し,必要な事項は,別に定める。

 

 

   附 則

 この要項は,平成16年11月16日から実施する。

附 則(平成17年8月19日改正)

この要項は,平成17年8月19日から実施し,平成17年4月1日から適用する。

   附 則(平成19年2月28日改正)

 この要項は,平成19年2月28日から実施し,平成18年8月1日から適用する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この要項は,平成22年11月24日から実施する。


平成 年 月 日

 

   国立大学法人佐賀大学長 殿

 

                                    所 属:

                                    職 名:

                                    氏 名:

 

大学発ベンチャー起業に係る支援依頼書

 

 下記の計画のとおり,国立大学法人佐賀大学の保有する特許を実施する会社を設立いたしたいと存じますので,法人有特許の使用許諾,佐賀大学の技術的便宜供与等の御支援をよろしくお願いいたします。

 

 

(1)使用許諾に係る特許

  1)特許出願番号,登録番号等:

  2)発明人(所属,氏名):

  3)出願人及び持分比率:

 

(2)設立会社概要

  1)会社組織形態:

  2)資本金:

  3)社員数:

  4)事業内容:

 

(3)設立までのスケジュール

  1)会社設立準備会発起人会,定款承認

  2)会社設立

  3)事業準備

  4)事業開始

 

(4)設立場所(できれば住所)

 

(5)大学に対し,期待する支援

  1)技術支援

  2)便宜供与

  3)その他