佐賀大学受託研究取扱規程

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 佐賀大学(以下「本学」という。)における受託研究(本学において民間等外部の機関(以下「委託者」という。)から委託を受けて職務として行う研究で,これに要する経費を委託者が負担するものをいう。)の取扱いについては,法令その他に特別の定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。

 (定義)

第2条 この規程において「部局」とは,産学官連携推進機構,各学部(理工学部を除く。),工学系研究科,共同利用・共同研究拠点及び各学内共同教育研究施設をいい,「部局長」とは,その部局の長をいう。

 (受入れの基準)

第3条 受託研究は,当該研究が本学の教育研究上有意義であり,かつ,本来の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り,受け入れるものとする。

 (受入れの条件)

第4条 受託研究の受入れにあたっては,次の各号に掲げる条件を付すものとする。

 (1) 委託者が一方的に研究を中止することはできないこと。ただし,委託者から中止の申出があった場合には,協議の上,決定するものとする。

 (2) 受託研究の結果,知的財産権が生じた場合には,原則として本学の所有とする。ただし,委託者の申出により,本学と委託者双方の貢献度を踏まえ,その研究の成果に係る本学に属する当該知的財産権の一部を譲与することができるものとする。

 (3) 受託研究に要する経費(以下,受託研究経費という。)により取得した設備等は,本学に帰属するものとする。

 (4) やむを得ない事由により受託研究を中止又はその期日を延長する場合においては,本学はその責を負わないものとし,委託者にその事由を書面により通知するものとする。また受託研究を完了し,又は受託研究を中止し,若しくはその期間を変更した場合において,受託研究に要する経費の額に不用が生じ,委託者から不用となった額について返還の請求があった場合には返還すること。ただし,委託者からの申出により中止する場合には,原則として受託研究に要する経費は返還しないものとする。

 (5) 受託研究に要する経費は,原則として当該研究の開始前に納付するものとする。

2 前項第3号及び第5号の条件は,委託者が国の機関,公社,公庫,公団等政府機関,地方公共団体若しくは独立行政法人の場合,又は特別の事情がある場合には,本学との協議により付さないことができる。

 (受入れの経費)

第5条 委託者が負担する額は,謝金,旅費,研究支援者等の人件費,設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。ただし,次の各号に掲げる場合で,学長が真にやむを得ないと認める場合は,直接経費のみとする。

 (1) 委託者が特殊法人,認可法人,独立行政法人又は地方公共団体であって,財政事情で間接経費がない場合

 (2) 競争的研究資金による研究費のうち,当該研究費に係る間接経費が措置されていない場合

 (3) 国から委託を受けた者が,その再委託により研究を委託することが明確である場合で,当該受託研究の制度上,間接経費が措置されていない場合

(4) 佐賀大学TLOが受け入れる場合

2 前項により委託者の負担する額を算定する場合,間接経費は直接経費の30パーセントに相当する額を標準とする。

 (受託研究の申込み)

第6条 部局長は,受託研究の申込みをしようとする者があったときは,受託研究申込書(別紙様式第1号)を提出させるものとする。

 (受入れの決定)

第7条 部局長は,前条の申込みがあったときは,当該研究を担当する者(以下「研究担当者」という。)と協議し,支障がないと認めた場合は,教授会等の議を経て,受入れを決定するものとする。

第8条 部局長は,前条の受入れを決定しようとする場合において,次の各号に掲げるものについては,あらかじめ学長に協議するものとする。

 (1) 受託研究の受入れに伴い,施設の整備等特段の措置を講ずる必要があると認められる場合

 (2) 間接経費を直接経費の30パーセントに相当する額と異なる額とする必要がある場合

 (3) 受託研究が第5条第1項第2号に該当する場合

(4) 当該受託研究が国際機関若しくは国際的に組織された団体又は外国の政府,外国の団体若しくは外国人から委託されるものである場合

 (受入れの通知)

第9条 部局長は,受託研究の受入れを決定したときは,受託研究受入決定通知書(別紙様式第2号の1及び別紙様式第2号の2)により学長及び委託者に通知するものとする。

 (契約の締結)

第10条 学長は,前条の通知を受けたときは,委託者と契約を締結し,部局長にその旨を通知するものとする。

 (研究の中止又は変更)

第11条 研究担当者は,当該研究を中止又はその期間を延長する必要が生じたときは,その旨を部局長に報告するものとする。

2 部局長は,前項の研究の中止又は期間の延長を止むを得ないと認めたときは,その旨を学長に通知するものとする。

3 学長は,前項の契約変更をしたときは,部局長にその旨を通知するものとする。

 (研究の進行状況の報告等)

第12条 部局長は,受託研究の進行状況の把握等を行うものとする。

2 部局長は,研究期間中,必要に応じて報告会を開催するなど,進行状況について報告を行うものとする。この場合において,部局長は,進行その他について委託者と協議を行うものとする。

 (研究の完了報告)

第13条 研究担当者は,研究が完了したときは,部局長にその旨を報告するとともに研究結果を委託者に報告するものとする。

2 部局長は,前項の報告を受けたときは,受託研究完了通知書(別紙様式第3号)を,学長に送付するものとする。

3 学長は,前項の通知を受けたときは,委託者に研究完了の通知をするものとする。

 (研究成果の公表)

第14条 部局長は,研究成果の公表について,委託者との間で特に定めを必要とする場合は,学長にその旨を協議するものとする。

2 学長は,前項の協議の結果,必要に応じ,委託者と研究成果の公表の時期,方法等について取決めを行うものとする。

  (特許権等の実施)

第15条 学長は,受託研究の結果生じた発明につき,特許権等を委託者又は委託者が指定する者に限り,出願したときから10年を超えない範囲内において優先的に実施させることができる。

2 前項の場合において,委託者及び委託者の指定する者が当該特許権等を優先的実施の期間中,学長及び委託者が協議して定めた期間を超えて,正当な理由なく実施しないときは,学長は,委託者及び委託者の指定する者以外の者に対し,当該特許権等の実施を許諾することができる。

3 前2項により,当該特許権等の実施を許諾したときは,別に実施契約を定め,実施料を徴収するものとする。

  (実用新案権等の取扱い)

第16条 受託研究の結果生じた考案に係る実用新案権及び実用新案登録を受ける権利については,前条の規定を準用する。

  (秘密の保持)

第17条 学長及び委託者は,受託研究契約の締結に当たり,相手方より提供又は開示を受け,若しくは知り得た情報について,あらかじめ協議の上,非公開とする旨を定めることができる。

 (受入れの報告)

第18条 学長は,受入れを決定した受託研究について,教育研究評議会に報告するものとする。

 (雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか,受託研究の取扱いに関し,必要な事項は,学長がその都度定めるものとする。

 

 

 

   附 則

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成17年4月1日改正)

 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平成17年6月13日改正)

 この規程は,平成17年6月13日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成18年3月31日改正)

この規程は,平成18年3月31日から施行し,平成17年4月1日から適用する。

   附 則(平成19年2月28日改正)

この規程は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。

   附 則(平成22年7月6日改正)

 この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。

 

 


別紙様式第1号(第6条関係)

                          第     号                            

                          平成  年  月  日

 

 

 

      部局長  殿

 

 

 

                    住 所

                    氏 名               印

 

 

 

              受 託 研 究 申 込 書

 

  下記のとおり受託研究を委託したいので申込みます。

 

                  記

 

 1 

 2 

 3 研   究   費                 円

 4 研究の完成希望期限

 5 希望する研究担当者

 6  

   

 7 

   

 8 そ   の   他 


別紙様式第2号の1(第9条関係)

 

                          第     号

                          平成  年  月  日

 

 

 

   佐賀大学長 殿

 

 

                      部局長           印

 

 

 

          受 託 研 究 受 入 決 定 通 知 書

 

   下記の受託研究について,受入れを決定したので受託研究申込書(写)を添え

   て通知します。

 

                  記

 

  1 委 託 者

  2 研究題目

  3 研 究 費                     円 

 


別紙様式第2号の2(第9条関係)

 

                          第     号

                          平成  年  月  日

 

 

 

 (委託者)        殿

 

 

 

                   部局長         印

 

 

 

          受 託 研 究 受 入 決 定 通 知 書

 

   このたびは受託研究のお申し込みをいただきありがとうございました。

   平成  年  月  日付けでお申込みの受託研究については,これを受け入れ

  ることとなりましたので通知します。

   なお,本学学長との間に,契約書の作成を行うこととなりますので申し添えます。 

 

 

 

 

 

 


別紙様式第3号(第13条第2項関係)

 

                              第     号

                          平成  年  月  日

  

 

 

   佐賀大学長 殿

 

 

                   部局長        印

 

 

 

           受 託 研 究 完 了 通 知 書

 

  下記の受託研究が完了したので通知します。

 

                  記

 

 1 委 託 者 名

 2 研 究 題 目

 3 研  究  費          円

 4 研究の完成年月日

 5