佐賀大学受託研究員規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 この規程は,佐賀大学(以下「本学」という。)における民間会社等(国,地方公共団体,特殊法人,独立行政法人,民法第34条の規定により設立された学術に関する法人等を含む。以下同じ。)からの委託による研究員の受入れについて必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 受託研究員(以下「研究員」という。)として受け入れることができる者は,民間会社等の現職技術者又は研究者であって,学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項本文に定める大学院に入学することのできる者又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(受入れの許可)
第3条 研究員の受入れは,学長が当該研究科委員会(工学系研究科にあっては教授会,産学官連携推進機構,共同利用・共同研究拠点及び学内共同教育研究施設にあっては当該施設等の長が適当と認める委員会)の議を経て,許可する。
(研究期間及び受入れ時期)
第4条 研究員の研究は,受入れが許可された日の属する年度内に行うものとする。ただし,研究の継続の必要があると認めるときは,新たに許可を得て,その期間を更新することができる。
2 研究員受入れの時期は,原則として,年度の始めとする。ただし,特別の事由があるときは,年度の中途において受け入れることがある。
(申込書の提出)
第5条 民間会社等の長(以下「委託者」という。)が研究員を委託しようとするときは,別記様式による申込書に履歴書,健康診断書及び推薦書を添えて,学長に提出するものとする。
(研究料)
第6条 委託者は,研究員の受入れを許可されたときは,本学が指定する日までに別表の区分に応じ,研究料を納付しなければならない。
2 所定の日までに研究料を納付しないときは,受入れの許可を取り消すものとする。
3 既納の研究料は,返還しない。
(監督及び指導)
第7条 研究員は,受入れを許可された研究科の長(以下「当該研究科長」という。)の監督のもとに,本学大学院において行う程度の研究について,指導教員の指導を受けるものとする。
(証明書の交付)
第8条 研究員から願い出があったときは,当該研究科長は,研究事項について,証明書を交付することができる。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日改正)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日改正)
この規程は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成22年7月6日改正)
この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
区 分 |
研 究 期 間 |
研 究 料 |
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一般の受託研究員 |
長 期 |
6月を超えて 1年以内 |
541,200円 |
短 期 |
6月以内 |
270,600円 |
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農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「国内留学制度」による受託研究員 |
長 期 |
6月を超えて 1年以内 |
541,200円 |
短 期 |
6月以内 |
270,600円 |
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農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員 |
3月以内 |
135,300円 |
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農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員 |
改良普及員 |
6月以内 |
270,600円 |
専門技術員及び農業者研修教育施設等指導職員 |
3月以内 |
135,300円 |
(注)農林水産省農林水産技術会議事務局所管の独立行政法人
農業・生物系特定産業技術研究機構,農業生物資源研究所,農業環境技術研究所,農業工学研究所,食品総合研究所,国際農林水産業研究センター,森林総合研究所,水産総合研究センター
別記様式(第5条関係)
平成 年度受託研究員申込書
平成 年 月 日
佐 賀 大 学 長 殿
委託者(会社等の所在地,名称を明記のこと)
氏名 印
下記のとおり受託研究員の申込みをいたしますので,御許可願います。
ふ り が な 氏 名 |
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性 別 |
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年 齢 |
歳 |
最終学校・学部・学科及び卒業年月日 |
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会社等の所属部課及び職名 |
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委託を希望する理由 |
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研究題目 |
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研究期間 |
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研究計画の概要 |
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従来の研究業績の概要 |
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研究しようとする研究科又は附置研究所 |
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希望する指導教員の職名・氏名 |
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備考 |
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(注)履歴書,健康診断書及び委託者の推薦書を添付してください。