佐賀大学農学部附属資源循環フィールド科学教育研究センター規程

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学規則(平成16年4月1日制定)第23条第2項の規定による佐賀大学農学部附属資源循環フィールド科学教育研究センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (目的)

第2条 センターは,農学部の附属教育研究施設として,フィールド科学に関する教育研究を推進するとともに,農学の知的・技術的情報の発信及び技術研修会等の普及活動を通して,地域社会に貢献することを目的とする。

 (業務)

第3条 センターは,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる業務を行う。

 (1) 学生に対する教育及び研究指導に関すること。

 (2) フィールド科学に基づく循環型農業の研究に関すること。

 (3) 農学の知的・技術的情報(特許等を含む。)の収集・発信に関すること。

 (4) 公開講座,技術研修会等の普及活動に関すること。

 (5) 産官学共同研究等の地域連携の企画調整に関すること。

 (6) その他センターの管理運営に関すること。

 (分野)

第4条 センターに,専門分野として,循環型農業推進分野,遺伝資源活用推進分野及び地域連携推進分野を置く。

 (1) 循環型農業推進分野では,有機農法・自然農法に関する教育研究を行う。

 (2) 遺伝資源活用推進分野では,地域環境に適した品種の育成に関する教育研究を行う。

 (3) 地域連携推進分野では,地域社会資源の再生と共生に関する教育研究を行う。

2 各分野は,連携してセンターの業務を行う。

 (フィールド)

第5条 教育研究を実地に行うフィールドは,下和泉フィールド(佐賀市久保泉町下和泉),川久保フィ―ルド(佐賀市久保泉町川久保)及び本庄フィールド(佐賀市本庄町本庄)とする。

 (職員)

第6条 センターに,次の職員を置く。

 (1) センター長

 (2) 副センター長

 (3) センター専任教員

 (4) 兼任教員

 (5) 技術職員

 (6) その他必要な職員

 (センター長)

第7条 センター長は,農学部の教授をもって充てる。

2 センター長は,センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。

4 センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

5 センター長の選考については,別に定める。

 (副センター長)

第8条 副センター長は,センターの教授又は准教授をもって充てる。

2 副センター長は,センター長を補佐し,センターの業務を整理する。

3 副センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。

4 副センター長は,センター長の推薦により農学部長が選考し,学長が任命する。

5 副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

 (兼任教員)

第9条 兼任教員は,センターの業務を補助するものとする。

2 兼任教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

3 兼任教員は,学科長の推薦に基づき農学部長が命ずる。

4 兼任教員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

 (委員会)

第10条 センターに,その管理運営に関する重要な事項を審議するため,センター運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (審議事項)

第11条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 (1) センターの運営及び年次計画に関すること。

 (2) センターに係る教育,研究に関すること。

 (3) センターの予算に関すること。

 (4) 副センター長の選考に関すること。

 (5) その他センターの管理運営に関する重要事項

 (組織)

第12条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) センター長

 (2) 副センター長

 (3) 各学科から選出された者 各1人

 (4) センター長が必要と認めた者 若干人

 (5) センター専任教員

 (6) 農学部事務長

2 前項第3号及び第4号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

3 第1項第3号又は第4号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

 (委員長)

第13条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,副センター長が,その職務を代行する。

 (議事)

第14条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。

2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

 (委員以外の者の出席)

第15条 委員長が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

 (実習教育企画部)

第16条 センターに,学生の実習教育,フィールド科学に関する教育研究及び地域社会との連携に関する企画・調整を行うため,実習教育企画部を置く。

2 実習教育企画部は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

 (1) センター長

 (2) センター専任教員

 (3) 各分野から選出された兼任教員 各1人

 (地域連携協議会)

第17条 センターに,技術研修会等の普及活動の推進,農学の知的・技術的情報の収集・発信,地域の意見等の把握その他地域との連携を図るため,地域連携協議会を置く。

2 地域連携協議会の組織及び運営については,別に定める。

 (技術部)

第18条 センターに,センターの教育研究を支援するため,技術部を置く。

2 技術部の組織及び運営に関しては,別に定める。

 (雑則)

第19条 この規程に定めるもののほか,センターの管理運営に関し,必要な事項は,委員会の議を経て,センター長が別に定める。

 

   附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成18年2月22日改正)

 この規程は,平成18年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年1月31日改正)

 この規程は,平成19年4月1日から施行する。