佐賀大学農学部附属資源循環フィールド科学教育研究センター長選考規程
(平成16年4月1日制定)
(趣旨)
第1条 佐賀大学農学部附属資源循環フィールド科学教育研究センター長(以下「センター長」という。)の選考は,この規程の定めるところによる。
(選考)
第2条 センター長の選考は,佐賀大学農学部教授会(以下「教授会」という。)の議に基づき,学長が行う。
(選挙)
第3条 教授会は,センター長候補者(以下「候補者」という。)を選出するための選挙を行う。
(選挙の事由)
第4条 候補者の選挙は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
(選挙の時期)
第5条 候補者の選挙は,選挙の事由が前条第1号に該当する場合は,任期が満了する日の30日以前に,同条第2号又は第3号に該当する場合は,辞任を申し出た日又は欠員となった日から30日以内に行うものとする。
(被選挙者)
第6条 被選挙者は,農学部専任の教授とする。
(選挙有資格者)
第7条 選挙有資格者は,農学部専任の教授,准教授,講師,助教及び助手とする。
(選挙管理委員会)
第8条 教授会は,第3条の選挙を管理するため,候補者選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)を置く。
2 選挙管理委員会は,教授会構成員の互選による3人の委員をもって組織する。
3 選挙管理委員会委員は,第13条第2項に定める被選挙者となったときは,委員を辞任しなければならない。
(選挙有資格者名簿の作成)
第9条 選挙管理委員会は,選挙有資格者名簿を作成しなければならない。
(選挙の公示)
第10条 選挙管理委員会は,被選挙者の氏名,選挙の日時,場所及び方法を選挙施行日の7日前までに公示しなければならない。
(開票立会人)
第11条 選挙の開票を行う場合には,開票立会人1人を置くものとする。
2 開票立会人は,選挙管理委員会が委嘱する。
(選挙の成立要件)
第12条 選挙は,単記無記名投票により行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。
2 有効投票には,白票を含むものとする。
(候補者当選者の決定)
第13条 有効投票数の過半数を得た者をもって候補者当選者とする。
2 過半数を得た者がないときは,上位の得票者2人(得票同数の者がある場合は,2人を超えても被選挙者に加える。)について更に選挙を行い,得票多数の者を候補者当選者とする。
3 得票多数の者の得票が同数であるときは,年長者をもって候補者当選者とする。
(候補者の選出)
第14条 教授会は,選挙の結果に基づき候補者を選出し,学長に報告する。
(規程の解釈)
第15条 この規程の解釈に疑義が生じたときは,教授会が判断するものとする。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか,候補者の選出に関し必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が別に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,最初に任命されるセンター長の選考は,国立大学法人佐賀大学の初代部局長等の選考に関する規則(平成16年1月16日制定)に基づき,選出された候補者を第2条の規定により選考されたものとみなし,学長が行うものとする。
附 則(平成19年1月31日改正)
この規程は,平成19年4月1日から施行する。