佐賀大学農学部施設委員会規程

(平成16年4月1日制定)

 (設置)

第1条 農学部における施設の計画,整備及び有効利用を図るために,農学部施設委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (審議事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 (1) 学部の施設計画及び整備・美化に関すること。

 (2) 学部施設の利用状況の点検・評価に関すること。

 (3) 学部内の環境保全及び交通に関すること。

 (4) 共同利用スペースの管理に関すること。

 (組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) 副農学部長のうち農学部長が指名する者

  (2) 農学部から選出された国立大学法人佐賀大学施設マネジメント委員会委員

  (3) 基本計画委員会から選出された教員 2人

 (委員会)

第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

4 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

 (専門部会)

第5条 委員会が必要と認めたときは,専門部会を置くことができる。

2 専門部会には委員会から少なくとも2人が加わらなければならない。

3 専門部会に関し,必要な事項は,専門部会が別に定める。

 (事務)

第6条 委員会の事務は,農学部総務係において処理する。

 (その他)

第7条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し,必要な事項は,委員会が別に定める。

 

   附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。