佐賀大学農学部就職委員会規程

(平成18年2月1日制定)

 (設置)

第1条 佐賀大学農学部(以下「本学部」という。)に,学生の就職に関する事項を審議し,その適正かつ円滑な実施を図るため,佐賀大学農学部就職委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (組織)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) 学部長

 (2) 学科長

 (3) 本学部から選出されたキャリアセンター併任教員

 (4) 学部長が指名した教員 若干人

2 前項第4号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。

3 第1項第4号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

 (委員長)

第3条 委員会に委員長を置き,学部長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。

 (議事)

第4条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。

2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

 (専門部会)

第5条 委員会が必要と認めたときは,専門部会を置くことができる。

2 専門部会には委員会から少なくとも2人が加わらなければならない。

3 専門部会に関し,必要な事項は,専門部会が別に定める。

 (事務)

第6条 委員会の事務は,キャリアセンター事務部において処理する。

 (雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し,必要な事項は,委員会が別に定める。

 

   附 則

 この規程は,平成18年4月1日から施行する

   附 則(平成20年3月21日改正)

 この規程は,平成20年4月1日から施行する。