佐賀大学農学部就職委員会規程
(平成18年2月1日制定)
(設置)
第1条 佐賀大学農学部(以下「本学部」という。)に,学生の就職に関する事項を審議し,その適正かつ円滑な実施を図るため,佐賀大学農学部就職委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学部長
(2) 学科長
(3) 本学部から選出されたキャリアセンター併任教員
(4) 学部長が指名した教員 若干人
2 前項第4号の委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。
3 第1項第4号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第3条 委員会に委員長を置き,学部長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(議事)
第4条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,議事を開き,議決をすることができない。
2 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
(専門部会)
第5条 委員会が必要と認めたときは,専門部会を置くことができる。
2 専門部会には,委員会から少なくとも2人が加わらなければならない。
3 専門部会に関し,必要な事項は,専門部会が別に定める。
(事務)
第6条 委員会の事務は,キャリアセンター事務部において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し,必要な事項は,委員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月21日改正)
この規程は,平成20年4月1日から施行する。