佐賀大学理工学部事務分掌規程
(平成16年4月1日制定)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学事務組織規程(平成16年4月1日制定)第34条の規定に基づき,理工学部事務部の事務分掌について定めるものとする。
第2条 理工学部事務部に,総務係及び実習工場係を置く。
第3条 総務係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 学部事務の連絡調整に関すること。
(2) 会議,儀式その他諸行事に関すること。
(3) 学術交流協定に関すること。(学術研究協力部の所掌に属するものを除く。)
(4) 公印の管守に関すること。
(5) 学部所管の規程等の制定及び改廃に関すること。
(6) 職員の勤務時間,出張・研修及び休暇に関すること。
(7) 法令,刊行物その他資料の収集整理に関すること。
(8) 文書類の接受,発送及び整理保存に関すること。
(9) 郵便物等の接受に関すること。
(10) 渉外に関すること。
(11) 学部に係る調査,統計その他諸報告に関すること。
(12) 職員の雇用及び懲戒の手続に関すること。
(13) 職員の服務に関すること。
(14) 職員の給与の手続に関すること。
(15) 職員の安全衛生管理に関すること。
(16) 職員のレクリエーション及び福利厚生に関すること。
(17) 予算の要求に関すること。
(18) 予算の配分及び管理並びに決算に関すること。
(19) 物品(資産を除く。)の管理(取得,保管及び処分)に関すること。
(20) 物品(図書を除く。)の寄附及び受領に関すること。
(21) 資産の管理に関すること。
(22) 事務局各課との連絡調整に関すること。
(23) 施設の警備,防災及び清掃等役務に関すること。
(24) その他学部の他の係の所掌に属さない事務を処理すること。
第4条 実習工場係においては,次の事務をつかさどる。
(1) 実習工場に係る連絡調整に関すること。
(2) 実習工場における学生の実験実習に関すること。
(3) 実験装置,機械器具の製作及び修理に関すること。
(4) 実習工場の設備の保守管理に関すること。
(5) 実習工場の機械器具の整備及び保管に関すること。
(6) その他実習工場に関すること。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。