佐賀大学理工学部施設マネジメント委員会規程

(平成16年4月14日制定)

 (設置)

第1条 佐賀大学理工学部(佐賀大学大学院工学系研究科を含む。)(以下「学部」という。)における施設の計画,整備及び有効利用を図るために,佐賀大学理工学部運営規程(平成19年1月17日制定)第5条の規定に基づき,佐賀大学理工学部施設マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。

 (審議事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。

 (1) 学部の施設計画及び整備に関すること。

 (2) 学部施設の利用状況の点検・評価に関すること。

 (3) 学部内の環境保全及び交通に関すること。

 (4) 共有スペースの管理に関すること。

 (組織)

第3条 委員会は,各学科から選出された委員1人をもって組織する。

2 委員の任期は,1年とし,再任を妨げない。

3 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

 (委員会)

第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選によって定める。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員会は,委員の3分の2以上の出席をもって成立する。

4 議事は,出席者の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

5 委員会が必要と認めたときは,委員会に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

 (事務)

第5条 委員会の事務は,理工学部事務部において処理する。

 (その他)

第6条 この規程に定めるもののほか,委員会に関し,必要な事項は,委員会が別に定める。

 

   附 則

 この規程は,平成16年4月14日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

   附 則

 この規程は,平成19年4月1日から施行する。

   附 則

 この規程は,平成20年4月1日から施行する。