国立大学法人佐賀大学エネルギーの使用の合理化に関する規程
(平成16年4月1日制定)
(目的)
第1条 この規程は,エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号。以下「法」という。)に基づき,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)におけるエネルギーの使用の合理化の適切かつ有効な実施(以下「エネルギー管理」という。)について定め,エネルギー使用の節減とエネルギーの有効な利用を推進することを目的とする。
(用語定義)
第2条 この規程において「エネルギー」とは,燃料及びこれを熱源とする熱並びに電気をいう。
2 この規程において「部局」とは,事務局,産学官連携推進機構,アドミッションセンター,キャリアセンター,各学部(理工学部を除く。),工学系研究科長,附属図書館,教養教育運営機構,保健管理センター,共同利用・共同研究拠点及び各学内共同教育研究施設をいう。
(学長の責務)
第3条 学長は,エネルギー使用の合理化に関する業務を総括管理する。
2 学長は,エネルギーの使用の合理化に関する重要な事項を決定又は実施するときは,エネルギー管理員の意見を求めるものとする。
3 学長は,法に基づいて提出する書類の内容がエネルギーの使用の合理化に関する場合には,エネルギー管理員及びエネルギー管理士の参画のもとこれを立案し,決定するものとする。
4 学長は,法に基づいて行われる検査には,エネルギー管理員を立ち会わせるものとする。
(エネルギー管理員)
第4条 学長は,法に基づき,エネルギー管理を行わせるため,次に掲げる団地に政令で定めるエネルギー管理員を置く。
(1) 本庄事業場(本庄町1)
(2) 鍋島事業場(学部・病院)
2 エネルギー管理員は,本学の職員で法律に定める資格を有する者のうちから学長が任命する。
(エネルギー管理員の職務)
第5条 エネルギー管理員は,学長を補佐し、エネルギー管理を行うために次の業務を行う。
(1) エネルギー使用状況の把握,分析及び記録に関すること。
(2) エネルギー使用の具体的な対策・検討に関すること。
(3) その他エネルギー管理について必要と思われる事項に関すること。
2 エネルギー管理員は,法及びこの規定を遵守し,職務を誠実に行うものとする。
(エネルギー管理員の代行者)
第6条 エネルギー管理員が病気その他の事由により職務を行うことができない場合は,環境施設部施設課長がその職務を代行する。
(エネルギー管理責任者及びエネルギー管理担当者)
第7条 エネルギーを使用する各部局に,エネルギー管理責任者及びエネルギー管理担当者を置く。
2 エネルギー管理責任者及びエネルギー管理担当者は,エネルギー管理の業務を行う。
3 エネルギー管理責任者は,各部局のエネルギーの管理に関する事務を所掌する担当課長又は,事務の長とし,エネルギー管理担当者は,所属する部局のエネルギーの管理に関する事務を所掌する主担当とする。
4 エネルギー管理責任者は,所属する部局のエネルギー管理業務を総括する。
5 エネルギー管理担当者は,所属する部局のエネルギー管理責任者の指示を受け,所属する部局のエネルギー管理業務を行う。
(職員の義務)
第8条 本学職員は,エネルギー管理員がエネルギー管理を行わせるために行う指示に従うとともにエネルギーの使用の合理化に努めなければならない。
(エネルギー管理標準)
第9条 エネルギー管理員は,本学におけるエネルギー管理を行うため,エネルギー管理標準を別に定めるものとする。
第10条 この規程を実施するために必要と認められる場合には,別に細則を制定するものとする。
(規程等の改正)
第11条 この規程の改正若しくは前条に定める細則の制定又は改正に当たっては、エネルギー管理員と協議のもとに立案し,これを制定するものとする。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日改正)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日改正)
この規程は,平成19年2月28日から施行し,平成18年8月1日から適用する。
附 則(平成20年12月1日改正)
この規程は,平成20年12月1日から施行し,アドミッションセンター及びキャリアセンターの設置に関する改正は,平成19年10月1日から適用し,係の廃止に関する改正は,平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月6日改正)
この規程は,平成22年7月6日から施行し,平成22年4月1日から適用する。