国立大学法人佐賀大学実験系廃棄物専門委員会規程
(平成16年12月3日制定)
(設置)
第1条 国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)に,国立大学法人佐賀大学安全衛生管理規程(平成16年4月1日制定)第16条の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学実験系廃棄物専門委員会(以下「実験系廃棄物専門委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 実験系廃棄物専門委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 実験系廃棄物の処理に関すること。
(2) 大気汚染,水質汚濁,土壌汚染,騒音,振動及び悪臭等公害防止に関すること。
(組織)
第3条 実験系廃棄物専門委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 安全衛生管理委員会委員のうちから安全衛生管理委員会委員長が指名した者 1人
(2) 学長が指名した者 若干人
(任期)
第4条 前条第2号の委員の任期は2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前条第2号の委員に欠員が生じた場合の後任委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 実験系廃棄物専門委員会に,委員長を置き,第3条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,実験系廃棄物専門委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代行する。
(事務)
第6条 実験系廃棄物専門委員会に関する事務は,環境施設部企画管理課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,実験系廃棄物専門委員会に関し,必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,平成16年12月3日から実施する。
2 この要項実施の際,最初に選出される第3条第2号の委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。
附 則(平成22年11月24日改正)
この要項は,平成22年11月24日から実施する。