国立大学法人佐賀大学施設整備事業競争参加資格等審査委員会規程
(平成22年11月17日制定)
(設置)
第1条 国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)に,本学における施設整 備事業を実施するに当たり,事務手続の一層の透明性・公正性を確保するため, 国立大学法人佐賀大学施設整備事業競争参加資格等審査委員会(以下「審査委員 会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 審査委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 一般競争入札における競争参加資格の決定等基本的な事項
(2) 一般競争入札における競争参加者の競争参加資格の有無に関する事項
(3) 随意契約によろうとする場合における見積依頼の相手方の選定に関する事項
(4) 総合評価落札方式による評価基準及び評価方法並びに評価実施に関する事項
(組織)
第3条 審査委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 理事のうち学長が指名した者
(2) 学外の学識経験者のうち前号の理事が必要と認めた者 若干人
(3) 財務部長
(4) 環境施設部長
2 前項各号の委員のほか,同項第1号の理事が必要と認めたときは,個別の事業 ごとに当該事業に関係する役職員及び学外の者を委員として加えることができる。
3 第1項第2号委員及び前項の委員を選任した場合は,役員会に報告するものとする。
(任期)
第4条 前条第1項第2号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(委員長)
第5条 審査委員会に委員長を置き,第3条第1項第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
(委員以外の者の出席)
第6条 審査委員会が必要と認めたときは,審査委員会に委員以外の者の出席を求 め,意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第7条 審査委員会に,ワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループは,審査委員会の審議を円滑に行うための予備審議を行い, その結果を審査委員会に報告するものとする。
3 ワーキンググループは,環境施設部の部課長をもって組織する。
(事務)
第8条 審査委員会の事務は,環境施設部企画管理課が行う。
(雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,審査委員会の運営に関し,必要な事項は, 審査委員会委員長が定める。
附 則
1 この規程は,平成22年11月17日から施行する。
2 この規程施行後,最初に選出される第3条第1項第2号の委員の任期は,第4 条の規定にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
3 国立大学法人佐賀大学競争参加資格等審査委員会規程(平成20年10月1日 佐賀大学会計責任者決裁)は,廃止する。
附 則(平成23年2月9日改正)
この規程は,平成23年2月9日から施行する。