国立大学法人佐賀大学謝金支給取扱規程

(平成16年8月1日制定)

 (趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)における謝金の支給に関し法令その他特別の定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

 (支給の基準等)

第2条 会議出席,学術・文化講演,研究・実験指導その他専門的技術の提供及び調査・資料収集整理,研究・実験補助等を依頼した場合における謝金の額は別表の基準によるものとする。

2 各種原稿作成,校閲,翻訳,揮ごう等の役務の提供を依頼した場合における謝金の額は,市中価格,雇用者に支払う給与額,作業量等によりその都度定める。

3 前2項のほか,遠隔地よりの委嘱又は特に必要がある場合は,配賦予算の範囲内において交通費その他の経費を加算することができる。

 (受領の委任)

第3条 本学が支給する謝金の受領を本学の職員に委任する場合は,別紙様式によるものとする。

 (受領の確認)

第4条 前条の規定により委任を受けた職員は,その授受について書面により明らかにしておくものとする。

 

   附 則

 この要項は,平成16年8月1日から実施する。

   附 則(平成20年12月1日改正)

 この要項は,平成20年12月1日から実施する。

   附 則(平成21年3月27日改正)

 この要項は,平成21年4月1日から実施する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この要項は,平成22年11月24日から実施する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

別表(第2条第1項関係)

                謝金単価基準表

 

区  分

適用範囲基準

金額(1時間当たり)

備 考

会議出席,学術・文化講演,研究・実験指導等

 

大学の学長,その他これに準ずる者

 

 

上記以外の者

10,000円以内

 

 

7,000円以内

 

 

 

 

調査・資料収集整理,研究・実験補助等

 

 

本学学部学生

 

 

上記以外の者(大学院学生を含む。)

 

800円

 

 

950円

 

 

 

 

  1 本謝金単価基準表により難い場合は,その都度決定するものとする。

 

 

 

 

 

 

 


別紙様式(第3条関係)

                             平成  年  月  日

 

 

 

                委   任   状

 

 

  私が,国立大学法人佐賀大学から受ける下記謝金の受領については,(役職名) (氏名)に委任しました。

 

 

                 委 任 者

 

                   役 職 名

                          氏   名    印

 

 

 

           ○○○○○○○にかかる謝金

 

 

          金           円也

 

 

 

                 受 任 者

 

                   役 職 名

                         氏    名    印