国立大学法人佐賀大学役職員宿舎規程
(平成16年4月1日制定)
(目的)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)が役職員に貸与する宿舎の維持及び管理に関する基本的事項を定め,その適正化を図ることにより,役職員の職務の能率的な遂行を確保し,もって本学の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 役職員 国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第8条に定める役員及び国立大学法人佐賀大学職員就業規則(平成16年4月1日制定)第2条に定める職員とする。
(2) 宿舎 役職員を居住させるため,本学が所有する居住用の家屋及び家屋の部分並びにその他の施設(簡易な児童遊園その他共同施設を含む。)であり,これらの用に供する土地及び構築物を含むものとする。本学が所有する宿舎は,別表のとおりとする。
(事務の総括等)
第3条 学長は,宿舎管理に関する事務を総括する。
2 学長は,宿舎の管理に関する事務を財務を担当する理事に委任するものとする。
3 財務を担当する理事は,必要に応じ他の職員に事務の一部を委任できるものとする。
(被貸与者に対する監督)
第4条 学長は,被貸与者に対する監督を行い,常に宿舎の維持及び管理の適正を図る。
(貸与の条件)
第5条 役職員は,次の各号のいずれかに該当する場合,貸与を受けられるものとする。
(1) 役職員の職務に関連して本学の事務又は事業の運営に必要と認められる場合
(2) 役職員の在勤地における住宅不足により本学の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合
(3) 本来の職務に従って,通常の勤務時間外において,生命若しくは財産を保護するための非常勤務又はこれと類似の性質を有する勤務に従事するため,その勤務する部局の構内又は近接する場所に居住しなければならない者
第5条の2 前条に規定するもののほか,学長が特に必要と認めた場合は,役職員以外の者に対し貸与を受けさせることができる。この場合において,貸与された者は,この規程において役職員とみなす。
(貸与する役職員の選定)
第6条 学長は,宿舎を貸与する役職員の選定に当たって,本学の事務又は事業の円滑な運営の必要に基づき,公平に行う。詳細については,別に定める。
(貸与の申請及び承認)
第7条 学長は,宿舎及び自動車保管場所の貸与をしようとするときは,貸与を希望する役職員から別紙様式第1号により宿舎・自動車保管場所貸与申請書を提出させる。
2 学長は,宿舎及び自動車保管場所の貸与を承認したときは,別紙様式第2号による宿舎・自動車保管場所貸与承認書を交付する。
(宿舎の使用料)
第8条 宿舎及び自動車保管場所の使用料(以下「宿舎使用料」という。)は,月額によるものとし,その宿舎の標準的な建設費用の償却額,修繕費,地代,火災保険料等に相当する金額を基礎とし,国家公務員宿舎法(昭和24年法律117号)に準じる算定方法により,別に定める。
2 新たに宿舎の貸与を受け,又はこれを明け渡した場合におけるその月分の宿舎使用料 は,日割により計算した額とする。
3 被貸与者は,宿舎使用料を毎月本学の指定する期日までに,本学に払い込まなければならない。
4 被貸与者は,第11条第1項第1号又は第2号の規定に該当することとなった日から明渡し期日までの期間の宿舎使用料を,毎月その月末までに,本学に払い込まなければならない。
5 前項の規定により同居者が払い込むべき宿舎使用料に係る債務については,同居者の全員が連帯してその責に任ずるものとする。
6 学長は,物価の変動等その他の理由により必要がある場合は,宿舎使用料を変更することができる。
(宿舎の使用上の義務)
第9条 被貸与者は,善良な管理者の注意をもってその貸与を受ける宿舎を使用し,宿舎・自動車保管場所貸与承認書に記載された貸与条件を守らなければならない。
2 被貸与者は,その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,住居の用以外の用に供し,又は当該宿舎につき学長の承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行ってはならない。
3 被貸与者は,その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,遅滞なくこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災等に基づくものである場合には,この限りでない。
4 前条第5項の規定は,被貸与者(同居者に限る。)の第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。
(宿舎の修繕費等)
第10条 天災,時の経過その他被貸与者の責に帰することのできない事由により宿舎が損傷し,又は汚損した場合は,その修繕に要する費用は,本学が負担する。ただし,その損傷又は汚損が軽微である場合には,この限りでない。
(宿舎の明渡し等)
第11条 被貸与者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,その役職員(その者が第2号の規定に該当することとなった場合には,その該当することとなった時においてその者と同居していた者)は,その該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。ただし,相当の事由がある場合には,学長の承認を受けて,その該当することとなった日から,看護師宿舎にあっては2月,その他の宿舎にあっては6月の範囲内において学長の指定する期間,引き続き当該宿舎を使用することができる。
(1) 役職員でなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 転任,配置換,勤務地の移転その他これらに類する事由により当該宿舎に居住する資格を失い,又はその必要がなくなったとき。
(4) 本学において当該宿舎につき宿舎の廃止又は改修その他これらに類する事由が生じたため,その明渡しを請求されたとき。
2 被貸与者は,学長が,第9条の規定に違反する事実でその宿舎の維持及び管理に重大な支障を及ぼすおそれがあると認めたものにつき,期限を付してその是正を要求した場合,その期限までにその要求に従わなかったときは,直ちに当該宿舎を明け渡さなければならない。
3 被貸与者が前2項の規定に違反して宿舎を明け渡さないときは,その役職員は,これらの規定による明渡し期日から明け渡した日までの期間に応ずる損害賠償金を支払わなければならない。この場合において,その損害賠償金の額は,当該宿舎の当該期間に応ずる使用料の額の3倍(国の機関又は特別の法律により設立された法人に使用されるため退職した場合その他の場合でその額を軽減することがやむを得ないものとして学長が定める場合には,その定める期間に限り,1.1倍)とする。
4 第8条第5項の規定は,前項の規定により被貸与者(同居者に限る。)が支払うべき損害賠償金に係る債務について準用する。
5 被貸与者は,宿舎を明け渡すことが決定したときは,速やかに別紙様式第3号による宿舎・自動車保管場所明渡届を提出しなければならない。
(明渡猶予の申請及び承認)
第12条 学長は,第11条第1項の規定により宿舎を明け渡さなければならない役職員が同項各号のいずれかに該当することとなった日から20日以内に当該宿舎を明け渡すことができない理由があるときは,被貸与者から別紙様式第4号による宿舎明渡猶予申請書を提出させる。
2 学長は,前項の宿舎明渡猶予申請書の提出があった場合において,その理由が相当であると認めるときは第11条第1項ただし書に規定する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認する。
3 学長は,前項の規定により承認をしたときは,別紙様式第5号による宿舎明渡猶予承認書を交付する。
(明渡しのための措置)
第13条 学長は,第11条第1項又は同条第2項の規定により宿舎を明け渡さなければならない役職員がこれらの規定により明け渡すべき日までに当該宿舎を明け渡さないときは,速やかに明渡しを求める訴えの提起その他適宜その措置を行う。
(明渡検査)
第14条 被貸与者は,宿舎を明け渡そうとするとき又は退去しようとするときは,宿舎事務担当職員又は管理人による明渡検査を受けた上,宿舎の明渡等を行うものとする。
2 前項の場合において,修理等を要すると認められたものについては,被貸与者の負担において修理しなければならない。
(宿舎の損害賠償金の軽減申請及び承認等)
第15条 学長は,第11条第3項括弧書の規定により宿舎の損害賠償金の額を軽減しようとするときは,宿舎の被貸与者から別紙様式第6号による宿舎損害賠償金軽減申請書を提出させるものとする。
2 学長は,前項の宿舎損害賠償金軽減申請書の提出があった場合において,その理由が相当であると認めるときは,その申請理由が継続する期間の範囲内で明け渡すべき日を指定してこれを承認するものとする。
3 学長は,前項の規定により承認をしたときは,別紙様式第7号による宿舎損害賠償金
軽減承認書を交付するものとする。
(管理業務)
第16条 学長は,宿舎の維持及び管理を行うため,必要があると認めるときは,宿舎の被貸与者のうちから管理人を選任することができる。
2 前項による管理人を置くことが困難な場合は,外部委託することができる。
3 学長は,第1項により管理人を置いたとき又は前項による外部委託をしたときは,別に定める業務を行わせる。
(宿舎の現況に関する記録)
第17条 学長は,その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え,常時その状況を明らかにするものとする。
(実施規則)
第18条 この規程に定めるもののほか,この規程の実施に関し,必要な事項は別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
(特例措置)
第2条 この規程に基づく看護師宿舎については,当分の間,宿舎使用料を無料とする。
(宿舎の無償使用)
第3条 学長は,本学の成立の際,現に国及び国家公務員宿舎法の適用を受ける独立行政法人(以下「国等」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎を,別に定めるところにより,国等の用に供するため,国に無償で使用させることができる。
2 学長は,本学の成立の際,現に独立行政法人国立病院機構(以下「機構」という。)の職員の住居の用に供されている国家公務員宿舎のうち本学に出資を受けた宿舎であって,別に定めるところにより,当該の用に供するため,当該機構に無償で使用させることができる。
(経過措置)
第4条 この規程の施行の際,現に国家公務員宿舎法の規定により承認を受けていた被貸与者は,この規程により承認されたものとみなす。
附 則(平成16年10月1日改正)
(実施期日)
第1条 この規程は,平成16年10月1日から施行する。
(医学部宿舎における看護師の取扱い)
第2条 この規程の施行の際,医学部宿舎において,この規程の施行前に貸与を受けていた看護師については,一代に限り引き続き貸与を認め,その住戸を看護師宿舎とする。
附 則(平成17年12月21日改正)
この規程は,平成17年12月21日から施行する。
附 則(平成21年10月2日改正)
この規程は,平成21年10月2日から施行し,平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この規程は,平成22年11月24日から施行する。
別表(第2条第2号関係)
宿 舎 名 |
所 在 地 |
学長宿舎 |
佐賀県佐賀市赤松町9-27 |
事務局長宿舎 |
佐賀県佐賀市与賀町西精1345 |
本庄西宿舎 |
佐賀県佐賀市本庄町大字本庄528−1 |
一本杉宿舎 |
佐賀県佐賀市本庄町字一本杉1034番4 |
八戸溝宿舎 |
佐賀県佐賀市八戸溝三丁目10番 |
鍋島宿舎 |
佐賀県佐賀市鍋島三丁目11番 |
大和町宿舎 |
佐賀県佐賀郡大和町大字久池井1022-1 |
看護師宿舎 |
佐賀県佐賀市鍋島五丁目1番1号 |
医学部宿舎 |
佐賀県佐賀市鍋島五丁目1番1号 |
別紙様式第1号(第7条第1項関係)
宿舎・自動車保管場所貸与申請書
国立大学法人佐賀大学長 殿
平成 年 月 日
現 住 所
所 属
フ リ ガ ナ
氏 名 印
宿舎・自動車の保管場所の貸与を受けたいので申請します。なお,下欄記載の同居者についても,併せて申請します。又,自動車の保管場所を含め宿舎の使用については規程及び指示に反しないことを確約します。
1.宿舎申請の理由
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2.自宅保有の有無
自宅(1戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住居)を 保有している 保有していない |
(以下該当者が記載) 自 宅 の 所 在 地 宿舎貸与の必要性が失われない理由 |
3.同居者
氏 名 |
年齢 |
性別 |
本人との続柄 |
職 業 |
備 考 |
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4.自動車の車名等
自動車の車名・型式 |
自動車登録番号 |
自動車の所有者 |
(本人との続柄) |
自動車の使用者 |
(本人との続柄) |
別紙様式第2号(第7条第2項関係)
宿舎・自動車保管場所貸与承認書
申請に対し下記のとおり宿舎・自動車保管場所の貸与を承認します。
平成 年 月 日
殿
国立大学法人佐賀大学長
記
1.宿舎
種類 |
構 造 |
所 在 地 |
宿舎名及び戸番 |
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有料 |
RC− |
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宿舎 |
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専 用 面 積 |
宿舎使用料月額 |
入 居 日 |
備 考 |
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u |
円 |
平成 年 月 日 |
裏面2の貸与の条件参照 |
2.自動車保管場所
種 類 |
所 在 地 |
宿舎名及び戸番 |
有 料 |
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宿舎
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保管場所に係る使用料月額 |
備 考 |
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平成 年 月 日 |
円 |
裏面2の貸与の条件参照 |
(裏面)
3.宿舎・自動車保管場所貸与の条件
(1) 被貸与者(宿舎及び自動車の貸与を受けている者をいう。以下同じ。)は,善良な管理者の注意をもって宿舎及び自動車保管場所を使用しなければならない。
(2) 被貸与者は,宿舎及び自動車保管場所の全部若しくは一部を第三者に貸し付け,若しくは住居及び自動車保管場所の用以外の用に供し,又は承認を受けないで改造,模様替その他の工事を行ってはならない。
(3) 被貸与者は,その責に帰すべき事由により宿舎及び自動車保管場所を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,遅滞なくこれを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。ただし,その滅失,損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基づくものである場合には,この限りでない。
(4) 天災,時の経過その他被貸与者の責に帰すことのできない事由により宿舎及び自動車保管場所が損傷し,又は汚損した場合において,その損傷又は汚損が軽微であるときは,その修繕に要する費用は被貸与者が負担しなければならない。
(5) 宿舎の貸与を受けた者が次の各号の一に該当することとなった場合には,その該当することとなった日から20日以内に宿舎を明け渡さなければならない。
イ 職員でなくなったとき。
ロ 死亡したとき。
ハ 転任,配置換,勤務地の移転その他これらに類する事由により,宿舎に居住する資格を失い,又はその必要がなくなったとき。
ニ 宿舎及び自動車保管場所の廃止又は改修その他これらに類する事由が生じたため,その明渡しを請求されたとき。
(6) 被貸与者は,標記の宿舎入居日及び自動車保管場所専用開始日から10日以内に宿舎に入居及び自動車保管場所を専用開始しなければならない。期限までに入居及び専用開始しないときは,貸与の承認を取り消すことがある。
(7) 被貸与者は,本学が工事等宿舎の維持管理のため,一時的に自動車の保管場所の明渡しを請求した場合には,これに従わなければならない。
(8) 被貸与者が宿舎及び自動車保管場所を明け渡す場合は,明け渡す日の5日前までに明け渡す日を届け出るとともに,宿舎及び自動車保管場所を正常な状態において引き渡さなければならない。ただし,やむを得ないときは,この限りでない。
(9) 被貸与者は,申請書記載事項のうち,2(自宅保有の有無)について変更が生じた場合には,速やかに宿舎担当者へ届け出なければならない。
(10) 被貸与者は,その使用する自動車の車名・型式,登録番号等に変更が生じた場合には,速やかに宿舎担当者へ届け出なければならない。
(11) 宿舎の維持管理の必要に基づき,本学において宿舎の内外及び自動車保管場所を調査するときは,被貸与者は正当な事由なくこれを拒んではならない。
(12) 宿舎内及び自動車保管場所における盗難,損傷等の事故により,被貸与者が受けた損害については,本学は一切その責任を負わない。
(13) 上記のほか,被貸与者は宿舎及び自動車保管場所の使用についての指示に反してはならない。
別紙様式第3号(第11条第5項関係)
宿舎・自動車保管場所 明渡届
平成 年 月 日
国立大学法人佐賀大学長 殿
所 属
フ リ ガ ナ
氏 名 印
このたび下記のとおり宿舎・自動車保管場所を明け渡しますので,お届けします。
記
1.
2. 宿舎 棟 号
3. 平成 年 月 日
4.
5.宿舎明渡後の連絡先電話番号 (□自宅・□勤務先)
6.
7.
8. 平成 年 月 日
9.自動車の保管場所明渡の理由
10. 平成 年 月 日
管理人記載事項
1. 宿舎明渡の際に特に指示した事項
2. その他参考事項
管理人
別紙様式第4号(第12条第1項関係)
宿 舎 明 渡 猶 予 申 請 書
平成 年 月 日
国立大学法人佐賀大学長 殿
宿舎名及び戸番
旧 所 属
フ リ ガ ナ
氏 名 印
平成 年 月 日付けで(□転任 □出向退職 □完全退職 □死亡退職)となりましたが,現在貸与されている宿舎について,明渡しを猶予されるよう下記のとおり申請します。
なお,ご承認のうえは,期間内に必ず明け渡すことを確約します。
記
1.猶予期間 平成 年 月 日 から
平成 年 月 日 まで
2.宿舎明渡しのために講じつつある措置(具体的詳細に記入すること。)
3.猶予を必要とする理由(具体的詳細に記入すること。)
(1)
(2)家族状況(同居者を含む。)
氏 名 |
年齢 |
性別 |
本人との 続 柄 |
職 業 |
備 考 |
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4.自動車保管場所の有無 有(指定保管場所番号 )・無
5.連絡先及び電話番号
別紙様式第5号(第12条第3項関係)
宿 舎 明 渡 猶 予 承 認 書
殿
申請のことについては,平成 年 月 日まで宿舎の明渡しを猶予する。
なお,万一猶予期間を経過したのち該当宿舎に居住していた場合は,使用料の3倍に相当する金額を損害賠償金として請求するので,期限までに必ず明渡すこと。
平成 年 月 日
国立大学法人佐賀大学長
別紙様式第6号(第15条第1項関係)
宿舎損害賠償金軽減申請書
平成 年 月 日
国立大学法人佐賀大学長 殿
旧所属部署
級,号俸
氏 名 印
現在貸与を受けている次の2に掲げる宿舎に係る損害賠償金について,次の理由により
損害賠償金の軽減を受けたいので,所要の証明書を添えて申請します。
1.理 由
2.宿 舎
宿舎名及び戸番 |
宿舎の規格 |
宿 舎 の 所 在 地 |
自動車の指定保管場所 |
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3.現在の勤務先,職名及び電話番号
勤務先
職 名
電話番号 ( − − )
4.同 居 者
氏 名 |
年齢 |
性別 |
本人との続柄 |
職 業 |
扶養手当支給の有無 |
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別紙様式第7号(第15条第3項関係)
宿舎損害賠償金軽減承認書
申請のあった,当該宿舎に係る損害賠償金の軽減について,下記のとおり承認する。
平成 年 月 日
国立大学法人佐賀大学長
1.軽減措置の期間 平成 年 月 日 から
平成 年 月 日 まで
2.損害賠償金の額 月額 円
3.条 件
(1)申請書に記載した理由に変更があった場合には,被貸与者は,速やかに,その旨
を届出なければならない。
(2)損害賠償金を軽減されることを承認されたのち,被貸与者が国立大学法人佐賀大
学役職員宿舎規程に違反して明渡さないときは,この承認は,遡及して取り消すも
のとする。