国立大学法人佐賀大学情報公開に関する開示・不開示の審査基準

(平成16年4月1日制定)

 

 国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)に法人文書の開示請求があったときは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)に基づき、開示に係る行政文書に次のいずれかが記録されている情報(不開示情報)を除き、開示請求者に当該行政文書を開示する。

 なお、開示請求に係る法人文書の一部に不開示情報が記録されている場合、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分について開示する。

 また、開示請求に係る法人文書に不開示情報が記録されている場合にあっても、公益上必要があると認められるときは、当該文書を開示することができる。

 

1 個人情報(法第5条第1号)

  個人に関する情報とは、個人の内心、身体、身分、地位その他個人に関する一切の事項についての事実、判断、評価等の全ての情報が含まれるもので、個人に関連する情報全般を意味する。従って、個人の属性、人格や私生活に関する情報に限らず、個人の知的創造物に関する情報、組織体の構成員としての個人の活動に関する情報も含まれる。なお、個人には生存する個人のほか、死亡した個人も含まれる。

  具体的には、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により、特定の個人を識別することが可能な情報(当該情報単独では特定の個人を識別することができないが、多の情報と照合することにより識別することができる情報を含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、当該情報を公にすることによって個人の権利利益(名誉、感情などを含む)を害するおそれがある情報をいう。

 ≪例≫  1)役員、職員及び学生の自宅・電話番号等

      2)人事選考関係資料(氏名、履歴等)

      3)健康診断・カウンセリングの記録

      4)役員及び職員の休暇情報等

      5)懲戒処分関係情報(氏名、懲戒内容等)

      6)学生個人に関する情報(学籍(休・退学を含む。)、成績、教育・生活相談等の記録、卒業後の就職先等)

      7)入学試験の答案及び合否判定資料

      8)学生指導関係文書

      9)進路指導関係文書(本人アンケート、面接メモ)

     10)卒業論文等

   ただし、個人情報であっても、次の情報は開示する。

   イ 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報。

 ≪例≫  1)役員の氏名、経歴等

      2)一般に流布している職員名簿

      3)研究者総覧

4)叙勲・褒賞受賞者名簿

   ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報。

ハ 当該個人が公務員等であり、当該情報がその職務の遂行に係る情報のうち、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分。

 ≪例≫  1)法人文書に付された総務課長、人事課長等の職名など

(氏名等の個人を特定できる部分があるときは、個人識別性のある部分を除き開示する。)。

   なお、法では開示請求者が誰であるかは考慮されないため、開示請求者が本人となる情報の開示請求の場合でも、特定個人を識別することが可能な情報であれば、不開示となる。

 

2 法人等情報(法第5条第2号)

  法人その他の団体(国、独立行政法人等及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。

 イ 公にすることにより、当該法人等又は個人の権利、競争上の地位、その他正当な利益を害するおそれがあるもの。

≪例≫  「民間等との共同研究」等に関し、相手方から提供されたノウハウ

 

ロ 本学の要請を受けて、公にしないという条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているもの情報、また、公にしない等の条件を付すことが情報の性質、当時の状況に照らして合理的であると認められるもの。

≪例≫  企画立案の資料、アンケートの回答等で公にしないとの条件が付されたもの

 

3 審議検討等情報(法第5条第3号)

  国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれのあるもの。

 イ 素直な意見の交換又は意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報。

≪例≫  1)報告、答申等で現在検討・審議中のものの記録

     2)組織等改正で現在検討中のものの記録

     3)人事選考(採用、昇任等)の記録

 ロ 不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報

≪例≫  入試制度改革素案(出題科目変更案等)

 ハ 特定の者に不当に利益を与え又は不利益を及ぼすおそれがある情報。

≪例≫  機種選定や仕様策定に係る検討記録

 

4 事務・事業支障情報(法第5条第4号)

  国の機関、独立行政法人等及び地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれのあるもの。

 イ 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがある情報。

ロ 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報。

≪例≫ 1)劇物等の毒性、危険性等の強い物質の受け払い、保管に関する情報。

2)ID,パスワード等のネットワークセキュリティー関係情報

ハ 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがある情報。

≪例≫ 1)入試の出題者名簿

2)入試制度改革関係資料

ニ 契約、交渉、争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等又は地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれがある情報。

≪例≫ 1)入札前の予定価格、積算内訳書

2)大学が当事者となっている訴訟に関する資料

ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれがある情報。

≪例≫  研究助成金申請等で採択前のもの、又は不採択のもの

ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれがある情報。

≪例≫ 1)人事異動原案

    2)人事選考(採用、昇任等)関係資料

    3)勤務評定関係資料

ト 国若しくは地方公共団体が経営する企業又は独立行政法人等にかかる事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれがある情報。

 

  附 則

 この審査基準は、平成16年4月1日から施行する。