国立大学法人佐賀大学アドミッションセンター規則
(平成19年9月19日制定)
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第11条の5第2項の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学アドミッションセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。
(目的)
第2条 センターは,学生確保のため,入学者選抜の企画・広報・実施等の業務を行うことにより,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)の教育研究の充実発展に寄与することを目的とする。
(業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
(1) 個別入試,推薦入試及びアドミッション・オフィス方式入学試験等の企画・実施等に関すること。
(2) 学生確保に係る広報企画に関すること。
(3) 入学者選抜に係る調査研究に関すること。
(4) その他入学者選抜に関すること。
(職員)
第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。
(1) センター長
(2) 専任の教員
(3) その他必要な職員
2 前項各号に掲げる職員のほか,併任の教員を置くことができる。
3 前項の併任の教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
(センター長)
第5条 センター長は,本学の専任の教員のうちから学長が選考する。
2 センター長は,センターの業務を掌理する。
3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。
4 センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(専任の教員の選考)
第6条 専任の教員の選考は,第7に定める運営委員会の議を経て,学長が行う。
(運営委員会)
第7条 センターに,センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの管理運営の基本方針に関する事項
(2) センターの教員の人事に関する事項
(3) その他センターの管理運営に関する重要事項
第8条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任の教員
(3) センターの併任の教員
第9条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。
第10条 運営委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。
2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,教員の人事に関する事項及び特に重要な事項については,出席した委員の3分の2以上の賛成を必要とする。
(専門委員会)
第11条 運営委員会は,専門的事項を審議するために,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関する事項は,別に定める。
(意見の聴取)
第12条 運営委員会は,必要に応じて,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(事務)
第13条 センター及び運営委員会の事務は,学務部入試課が行う。
(雑則)
第14条 この規則に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し,必要な事項は,別に定める。
附 則
1 この要項は,平成19年10月1日から実施する。
2 この要項実施後,最初に任命されるセンター長の任期は,第5第3項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
3 この要項実施後,最初に任命される併任の教員の任期は,第4第3項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。
附 則(平成22年9月7日改正)
この要項は,平成22年9月7日から実施し,平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年11月24日改正)
この要項は,平成22年11月24日から実施する。