国立大学法人佐賀大学アドミッションセンター専門委員会細則
(平成20年2月29日制定)
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人佐賀大学アドミッションセンター要項(平成19年9月19日制定)第11第2項の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学アドミッションセンター(以下「センター」という。)の運営委員会に置かれる専門委員会に関し,必要な事項を定める。
(専門委員会)
第2条 運営委員会に,学生確保に係る広報及び入学者選抜方法等の企画・立案のため,次に掲げる専門委員会を置く。
(1) 広報専門委員会
(2) 入学者選抜方法等専門委員会
(広報専門委員会)
第3条 広報専門委員会は,学生確保のため広報企画に関する事項を審議し,実施する。
2 広報専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任教員
(3) 各学部から選出された教員 各1人
(4) 入試課長
3 前項の規定にかかわらず,広報専門委員会に,センター長が必要と認めて指名した教員及び事務職員を加えることができる。
4 第2項第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 第2項第3号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 広報専門委員会に委員長を置き,第2項第1号の者をもって充てる。
7 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
8 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
(入学者選抜方法等専門委員会)
第4条 入学者選抜方法等専門委員会(以下「選抜方法等専門委員会」という。)は,入学者選抜方法等の企画・立案等に関する事項を審議する。
2 選抜方法等専門委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターの専任教員
(3) 各学部から選出された教員 各1人
(4) 入試課長
3 前項の規定にかかわらず,選抜方法等専門委員会に,センター長が必要と認めて指名した教員を加えることができる。
4 第2項第3号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。
5 第2項第3号の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
6 選抜方法等専門委員会に委員長を置き,第2項第1号の者をもって充てる。
7 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
8 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員が,その職務を代行する。
9 選抜方法等専門委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
10 選抜方法等専門委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(事務)
第5条 専門委員会の事務は,学務部入試課が行う。
(雑則)
第6条 この細則に定めるもののほか,専門委員会に関し,必要な事項は,運営委員会が別に定める。
附 則
この細則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年9月7日改正)
この細則は,平成22年9月7日から実施し,平成22年4月1日から適用する。