国立大学法人佐賀大学キャリアセンター規則

                            (平成19年9月19日制定)

 (趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定)第11条の6第2項の規定に基づき,国立大学法人佐賀大学キャリアセンター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定める。

 (目的)

第2条 センターは,キャリア教育の調査研究及び就職支援に係る業務を行うことにより,国立大学法人佐賀大学(以下「本学」という。)の就職支援の充実発展に寄与することを目的とする。

 (業務)

第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。

(1) キャリア教育の企画・実施に関すること。

(2) インターンシップの実施に関すること。

(3) 就職先の開拓に関すること。

(4) 就職に係る調査・広報に関すること。

(5) その他就職支援に関すること。

 (職員)

第4条 センターに,次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 専任の教員

(3) その他必要な職員

2 前項各号に掲げる職員のほか,併任の教員を置くことができる。

3 前項の併任の教員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

 (センター長)

第5条 センター長は,本学の専任の教員のうちから学長が選考する。

2 センター長は,センターの業務を掌理する。

3 センター長の任期は,2年とし,再任を妨げない。

4 センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

 (専任の教員の選考)

第6条 専任の教員の選考は,第7に定める運営委員会の議を経て,学長が行う。

 (運営委員会)

第7条 センターに,センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。

(1) センターの管理運営の基本方針に関する事項

(2) センターの教員の人事に関する事項

(3) 学生の就職に関する重要事項

(4) その他センターの管理運営に関する事項

第8条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

(1) センター長

(2) センターの専任の教員

(3) センターの併任の教員

第9条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。

2 委員長は,運営委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

第10条 運営委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開き,議決をすることができない。

2 運営委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。ただし,教員の人事に関する事項及び特に重要な事項については,出席した委員の3分の2以上の賛成を必要とする。

 (専門委員会)

第11条 運営委員会は,専門的事項を審議するために,必要に応じて専門委員会を置くことができる。

2 専門委員会に関する事項は,別に定める。

 (意見の聴取)

第12条 運営委員会は,必要に応じて,委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

 (事務)

第13条 センター及び運営委員会の事務は,学務部就職支援課が行う。

 (雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか,センターの組織及び運営に関し,必要な事項は,別に定める。

 

 

   附 則

1 この要項は,平成19年10月1日から実施する。

2 この要項実施後,最初に任命されるセンター長の任期は,第5第3項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

3 この要項実施後,最初に任命される併任の教員の任期は,第4第3項の規定にかかわらず,平成21年3月31日までとする。

   附 則(平成22年4月1日改正)

この要項は,平成22年4月1日から実施する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この要項は,平成22年11月24日から実施する。