佐賀大学文化教育学部代用附属主事選考規程

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 佐賀大学文化教育学部における代用附属学校主事(以下「主事」という。)の選考は,この規程の定めるところによる。

 (選考)

第2条 主事の選考は,文化教育学部教授会(以下「教授会」という。)の議に基づき,文化教育学部長が行う。

 (選挙)

第3条 教授会は,主事を選出するための選挙を行う。

 (選挙の事由)

第4条 主事の選挙は,次の各号のいずれかに該当する場合に行う。

 (1) 主事の任期が満了するとき。

 (2) 主事が辞任を申し出たとき。

 (3) 主事が欠員となったとき。

 (選挙の時期)

第5条 主事の選挙は,選挙の事由が前条第1号に該当する場合は,任期が満了する日の30日以前に,同条第2号又は第3号に該当する場合は,辞任を申し出た日又は欠員となった日から30日以内に行うものとする。

 (被選挙者)

第6条 被選挙者は,文化教育学部専任の教授又は准教授で,代用附属学校長が推薦する者とする。

2 代用附属学校長は,3人から5人までの候補者を学部長に推薦するものとする。

 (選挙有資格者)

第7条 選挙有資格者は,教授会構成員とする。ただし,選挙施行日において海外渡航中の者及び休職中の者を除く。

 (選挙の成立要件)

第8条 選挙は,単記無記名投票により行い,選挙有資格者の3分の2以上の投票をもって成立する。

 (不在投票)

第9条 不在投票は認めない。

 (候補者当選者の決定)

第10条 有効投票数の過半数を得た者をもって当選者とする。

2 過半数を得た者がないときは,上位の得票者2人(得票同数の者がある場合は,2人を超えても被選挙者に加える。)について更に選挙を行い,得票多数の者を候補者当選者とする。

3 得票多数の者の得票が同数であるときは,年長者をもって候補者当選者とする。

 (候補者の選出)

第11条 教授会は,選挙の結果に基づき主事を選出する。

 (任期)

第12条 主事の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。

2 前項の規定にかかわらず,第4条第1項第2号又は第3号の事由により選出された主事の任期は,就任の日から2年を経過した日の属する年度の末日までとする。

 (規程の解釈)

第13条 この規程の解釈は,教授会が行う。

 (雑則)

第14条 この規程に定めるもののほか,主事の選出に関し,必要な事項は,教授会の議を経て,学部長が別に定める。

 

   附 則

1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規程施行後,最初に選出される主事の選考は,法人化前の佐賀大学文化教育学部教授会で選考された者について,この規程に基づき選考されたものとみなす。

3 この規程施行後,最初に選出される主事(本庄小学校)の任期は,第12条第1項の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。

   附 則(平成18年12月20日改正)

 この規程は,平成19年4月1日から施行する。