佐賀大学文化教育学部附属学校学校評議員に関する規程

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 この規程は,佐賀大学文化教育学部附属学校規程(平成16年4月1日制定)第9条第2項の規定に基づき,佐賀大学文化教育学部の附属小学校,附属中学校,附属特別支援学校及び附属幼稚園(以下「附属学校」という。)の学校評議員に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (学校評議員)

第2条 学校評議員は,佐賀大学の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから,附属学校の長(以下「校長」という。)の推薦により,学長が委嘱する。

2 学校評議員の数は,附属学校ごとに10人以内とする。

 (任務)

第3条 学校評議員は,校長の求めに応じ,当該附属学校の運営に係る次に掲げる事項について,意見を述べるものとする。

  (1) 附属学校の教育目標及び計画に関する事項

  (2) 教育活動の実施に関する事項

  (3) 学校と地域の連携の進め方に関する事項

  (4) その他学校運営の基本方針及び重要な活動に関する事項

 (任期等) 

第4条 学校評議員の任期は,2年とし,再任を妨げない。

2 学校評議員に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

3 学校評議員は,非常勤とする。

  (学校評議員の召集)

第5条 校長は,少なくとも年1回学校評議員を召集し,第3条各号に掲げる事項について意見を求めることができる。

2 前項に定めるほか,校長は,必要に応じて学校評議員を召集することができる。

(守秘義務)

第6条 学校評議員は,職務上知ることのできた秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後においても同様とする。ただし,法令上別の定めがある場合は,この限りでない。

 (事務)

第7条 学校評議員に関する事務は,文化教育学部の事務部において処理する。

 

   附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年4月11日改正)

 この規程は,平成19年4月11日から施行し、平成19年4月1日から適用する。