佐賀大学文化教育学部附属学校規程
(平成16年4月1日制定)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人佐賀大学規則(平成16年4月1日制定)第23条第 2項の規定に基づき,佐賀大学文化教育学部(以下「本学部」という。)の附属小学校,附属中学校,附属特別支援学校及び附属幼稚園(以下「附属学校」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 附属学校の目的は,次に掲げるとおりとする。
(1) 教育基本法(昭和22年法律第25号)及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める教育又は保育を行うこと。
(2) 本学部における児童若しくは生徒の教育又は幼児の保育に関する研究に協力し,本学部の計画に従い,学生の教育実習の実施に当たること。
(3) 教育の理論的,実証的研究を行うとともに,他の学校との教育研究の協力及び教育研究の成果の交流を行うこと。
(職員)
第3条 附属学校に,校長,教頭,教諭,養護教諭,栄養教諭及びその他の職員を置く。
2 校長は,本学部の教授をもって充てる。
3 校長は,校務をつかさどり,所属職員を監督する。
4 校長は,文化教育学部長(以下「学部長」という。)の監督の下に,その職務に従事する。
5 教頭は,校長を助け,校務を整理し,及び必要に応じ児童若しくは生徒の教育又は幼児の保育をつかさどる。
6 教頭は,校長に事故があるときはその職務を代理し,校長が欠けたときはその職務を行う。
7 教諭は,児童若しくは生徒の教育又は幼児の保育をつかさどる。
8 養護教諭は,児童又は生徒の養護をつかさどる。
9 栄養教諭は,児童・生徒又は幼児の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(副校長)
第4条 附属学校に副校長を置き,教頭をもって充てる。
2 副校長は,校長があらかじめ定める範囲内において校長の職務の一部を処理する。
(主事)
第5条 附属特別支援学校の小学部,中学部及び高等部にそれぞれ主事を置く。
2 主事は,校長の監督を受け,小学部,中学部及び高等部に関する校務をつかさどる。
3 主事に関し,必要な事項は,別に定める。
(主任等)
第6条 附属学校に,主任等を置く。
2 主任等に関し,必要な事項は,別に定める。
(附属学校運営委員会等)
第7条 本学部に,附属学校運営委員会を置く。
2 前項の委員会のほか,本学部教員と附属学校教員で組織する委員会等を必要に応じて置くことができる。
3 委員会等に関し,必要な事項は,別に定める。
(職員会議)
第8条 附属学校に,職員会議を置く。
2 職員会議に関し,必要な事項は,別に定める。
(学校評議員)
第9条 附属学校に,学校評議員を置く。
2 学校評議員に関し,必要な事項は,別に定める。
第2章 通則
(学級数及び学級定員)
第10条 附属学校の学級数及び学級定員は,次のとおりとする。
区 分 |
学 年 |
学級数 |
学級定員 |
附属小学校 |
1 |
3 |
40 |
2 |
3 |
40 |
|
3 |
3 |
40 |
|
4 |
3 |
40 |
|
5 |
3 |
40 |
|
6 |
3 |
40 |
|
附属中学校 |
1 |
4 |
40 |
2 |
4 |
40 |
|
3 |
4 |
40 |
|
附属特別支援学校 |
小学部 |
3 |
6 |
中学部 |
3 |
6 |
|
高等部 |
3 |
8 |
|
附属幼稚園 |
3歳 |
1 |
20 |
4歳 |
1 |
35 |
|
5歳 |
1 |
35 |
(学期)
第11条 附属学校の学期は,次の3学期とする。
第1学期 4月1日から8月31日まで
第2学期 9月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,校長は,教育上必要があると認めた場合は,学部長の承認を得て,前期及び後期の2学期とすることができる。
(休業日)
第12条 附属学校の休業日は,次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 学年始め休業日 4月1日から4月5日まで
(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで(附属幼稚園にあっては,7月17日から8月31日まで)
(5) 冬季休業日 12月25日から1月7日まで
(6) 学年末休業日 3月22日から3月31日まで
(7) 佐賀大学開学記念日 10月1日
2 前項の規定にかかわらず,校長は,必要があると認めたときは,休業日に学校行事及び授業等を実施することができる。
3 教育上必要があり,かつ,やむを得ない理由があるときは,校長は,学部長に届け出て,休業日を変更することができる。
4 校長は,非常変災その他急迫の事情があるときは,学部長に届け出て,臨時に学校の全部又は一部の休業を行うことができる。
(通学区域)
第13条 附属学校の通学区域は,校長が別に定める。
第3章 入学,転入学,転学等
(入学の時期)
第14条 附属学校の入学の時期は,学年の始めとする。
(入学志願の手続)
第15条 入学志願者の保護者は,所定の入学願書その他の書類に検定料を添えて,所定の期日までに,校長に願い出なければならない。
(入学許可)
第16条 入学許可は,選考の上,校長が行う。
2 選考に関し,必要な事項は,校長が別に定める。
(転入学)
第17条 校長は,欠員がある場合に限り,転入学を許可することができる。
2 転入学の時期は,原則として学年の始めとする。
(入学又は転入学を許可された者の手続)
第18条 入学又は転入学を許可された者の保護者は,所定の期日までに,入学の手続をしなければならない。
2 入学許可を受けた者の保護者が正当な理由がなく前項の手続を完了しないときは,入学許可を取り消すものとする。
(転学)
第19条 児童,生徒又は幼児を他の学校に転学させようとする保護者は,所定の転学願を校長に提出し,承認を受けなければならない。
(休学)
第20条 疾病その他やむを得ない理由により,引き続き3月以上教育を受けることを中止しなければならない児童又は生徒があるときは,当該児童又は生徒の保護者は,所定の休学願に医師の診断書及び休学理由書を添えて校長に願い出,許可を受けなければならない。
(復学)
第21条 当該児童又は生徒の保護者は,休学の事由が消滅したときは,所定の復学願に医師の診断書及び復学理由書を添えて校長に願い出,許可を受けなければならない。
(教科用図書)
第22条 附属学校において使用する教科用図書は,校長が選定する。
第4章 検定料,入学料及び授業料
(検定料,入学料及び授業料の額並びに徴収方法等)
第23条 検定料,入学料及び授業料の額並びに徴収方法等は,この規程に定めるもののほか,佐賀大学学則(平成16年4月1日制定)の規定を準用する。
(入学料の納付)
第24条 附属特別支援学校の高等部及び附属幼稚園に入学を許可された者の保護者は,入学料を所定の期日までに納付しなければならない。
(授業料の納付)
第25条 附属特別支援学校の高等部及び附属幼稚園における授業料は,前期及び後期の2期に区分し,それぞれ年額の2分の1に相当する額を次に定める期間に保護者が納付しなければならない。
前期 4月1日から4月30日まで
後期 10月1日から10月31日まで
2 前項の規定にかかわらず,保護者が申し出た場合には,前期に係る授業料を納付するときに,当該年度の後期に係る授業料を併せて納付することができる。
3 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については,第1項の規定にかかわらず,入学を許可されるときに保護者が申し出て納付することができる。
(授業料等の還付)
第26条 既納の検定料,入学料及び授業料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,保護者の申し出により,当該授業料の相当額(第2号の場合にあっては,後期に係る授業料相当額)を還付するものとする。
(1) 前条第3項の規定により,入学を許可されるときに授業料を納付した保護者が,入学年度の前年度の3月31日までに生徒又は幼児の入学を辞退したとき。
(2) 前条第2項の規定により,前期に係る授業料を納付するときに当該年度の後期に係る授業料を併せて納付した保護者が,後期に係る授業料の納付時期前に生徒又は幼児を休学又は退学させたとき。
(入学料の免除)
第27条 附属特別支援学校の高等部に入学する者に係る入学料の免除については,別に定めるところによる。
(授業料の免除及び徴収猶予)
第28条 附属特別支援学校の高等部又は附属幼稚園に在学する者に係る授業料の免除及び徴収猶予については,別に定めるところによる。
第5章 雑則
(読み替え)
第29条 この規程において附属幼稚園にあっては,「校長」を「園長」に,「副校長」を「副園長」に,「校務」を「園務」に,「入学」を「入園」に,「転入学」を「転入園」に,「入学料」を「入園料」に,「授業料」を「保育料」に,「在学」を「在園」にそれぞれ読み替えるものとする。
(規程の改廃)
第30条 この規程の改廃については,校長と学部長が協議の上,本学部教授会の議を経て行うものとする。
(雑則)
第31条 この規程に定めるもののほか,附属学校に関し,必要な事項は,校長が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月11日改正)
この規程は,平成19年4月11日から施行し,平成19年4月1日から適用する。