佐賀大学文化教育学部附属学校の主任等に関する内規

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 この内規は,佐賀大学文化教育学部附属学校規程(平成16年4月1日制定)第6条第2項の規定に基づき,佐賀大学文化教育学部附属小学校,附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校」という。)における主任等の配置に関し,必要な事項を定めるものとする。

 (配置)

第2条 附属学校には,次の表に掲げる主任等を配置する。

 附属小学校

教務主任,学年主任,保健主事,研究主任,教育実習主任

附属中学校

教務主任,学年主任,保健主事,生徒指導主事,進路指導主事,研究主任,教育実習主任

附属特別支援学校

教務主任,保健主事,生徒指導主事,進路指導主事,研究主任,教育実習主任

2 前項に定めるもののほか,次の表に掲げる主任等を配置することができる。

附属小学校

教科主任,人権・同和教育主任,生徒指導主任

附属中学校

教科主任,人権・同和教育主任

附属特別支援学校

人権・同和教育主任,教育相談主任

附属幼稚園

教務主任,保健主事,研究主任,教育実習主任

 (任命)

第3条 主任等は,各附属学校教諭のうちから当該附属学校の長が命ずる。

 (任期)

第4条 主任等の任期は,1年とし,再任を妨げない。

2 主任等に欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。

 

   附 則

 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成19年4月11日改正)

この規程は,平成19年4月11日から施行し、平成19年4月1日から適用する。