佐賀大学文化教育学部規則

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 佐賀大学文化教育学部(以下「本学部」という。)に関する事項は,国立大学法人佐賀大学規則(平成16年4月1日制定)及び佐賀大学学則(平成16年4月1日制定。以下「学則」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

 (学部の目的)

第1条の2 本学部は,学校教育課程,国際文化課程,人間環境課程及び美術・工芸課程により構成し,各々の課程の持つ特質を融合させたカリキュラムを整え,特定の専門知識に偏らない「総合知」を有する人材を育成することを目的とする。

 (課程の目的)

第1条の3 本学部の各課程の目的は,次に掲げるとおりとする。

 (1) 学校教育課程 社会的,国際的に広い視野と教養を持ち,教科内容,教育方法等について幅広く学び,教育実習の充実・高度化を通して,学校教育現場の諸問題に的確に対応できる教員を育成すること。

 (2) 国際文化課程 文系専門分野に関する幅広い学識を持ち,徹底した外国語教育を通して,豊かな語学力と幅広い国際的視野を備える人材を育成すること。

 (3) 人間環境課程 心身の成長と特性,地域の生活と文化及び環境の理論と技術に関する幅広い学識を身に付け,より豊かな生活を実現するための主導的役割を果たすことができる人材を育成すること。

 (4) 美術・工芸課程 美術・工芸分野の理論実践について学び,あわせて当該分野の教育について考究することを通して,美術教育者若しくは造形作家として,又は企業等において活躍できる人材を育成すること。

 (課程及び選修)

第2条 本学部の課程に次の選修を置く。

課   程

選   修

学校教育課程

教育学選修

教育心理学選修

教科教育選修

障害児教育選修

数学選修

理科選修

音楽選修

国際文化課程

日本・アジア文化選修

欧米文化選修

人間環境課程

生活・環境・技術選修

健康福祉・スポーツ選修

美術・工芸課程

美術・工芸選修

 (入学)

第3条 本学部に入学することのできる者は,学則第9条及び第14条に定めるところによる。

2 編入学,転入学及び再入学に関する事項は,別に定める。

 (選修の決定)

第4条 学生が所属する選修の決定は,入学時に行うものとする。ただし,次の選修の決定については,入学後に行うものとする。

  学校教育課程

   教育学選修

   教育心理学選修

  国際文化課程

   日本・アジア文化選修

   欧米文化選修

  人間環境課程

   生活・環境・技術選修

   健康福祉・スポーツ選修

 (教育課程の編成)

第5条 本学部の教育課程は,次の教育科目をもって編成する。

 教養教育科目

  専門教育科目

2 教養教育科目は,大学入門科目,共通基礎教育科目及び主題科目に区分する。

3 共通基礎教育科目は,外国語科目,健康・スポーツ科目及び情報処理科目に区分する。

4 主題科目は,分野別主題科目及び共通主題科目に区分する。

5 専門教育科目は,専門基礎科目及び専門科目に区分する。

 (履修方法)

第6条 学生は,本学部の定める教育課程により,教養教育科目及び専門教育科目から成る別表に示す単位を修得しなければならない。

2 教養教育科目の授業科目,単位数及び履修方法は,佐賀大学教養教育科目履修規程(平成16年4月1日制定)及び佐賀大学文化教育学部履修細則(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

3 専門教育科目の授業科目,単位数及び履修方法は,佐賀大学文化教育学部履修細則の定めるところによる。

 (履修手続)

第7条 学生は,履修しようとする授業科目について,各学期とも所定の期間内に定められた方法により履修手続をしなければならない。ただし,学期の中途から開始される授業科目については,その都度履修手続をしなければならない。

 (成績判定及び単位の授与)

第8条 授業科目を履修した場合には,成績判定の上,合格した者に対して所定の単位を与える。

2 成績判定は,平素の学修状況,出席状況,学修報告,論文及び試験等によって行う。

3 成績は,秀・優・良・可・不可の評語をもって表わし,秀・優・良・可を合格とし,不可は不合格とする。

 (試験)

第9条 試験は,各授業科目につき,学期ごとに行うことを原則とする。

2 追試験及び再試験については,別に定める。

 (他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)

第10条 教育上有益と認めるときは,他の大学又は短期大学における授業科目の履修,大学以外の教育施設等における学修及び入学前の他の大学又は短期大学における授業科目の履修により修得した単位について,教授会の議を経て,認定する。

 (編入学した者の履修科目等の認定)

第11条 編入学,転入学又は再入学した者の履修科目及び修得単位数は,教授会の議を経て,認定する。

 (卒業の要件)

第12条 本学部を卒業するには,所定の期間在学し,第5条に定める教育課程を履修し,かつ,所定の単位を修得しなければならない。

 (科目等履修生)

第13条 科目等履修生に関する事項は,佐賀大学科目等履修生規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

 (特別聴講学生)

第14条 特別聴講学生に関する事項は,佐賀大学学生交流に関する規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

 (研究生)

第15条 研究生に関する事項は,佐賀大学研究生規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

 (外国人留学生)

第16条 外国人留学生に関する事項は,佐賀大学外国人留学生規程(平成16年4月1日制定)の定めるところによる。

 (公開講座)

第17条 学部の主催する公開講座については,教授会の議を経て,これを行うものとする。

 (雑則)

第18条 この規則に定めるもののほか,本学部に関し,必要な事項は,教授会において定める。

 

   附 則

 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成16年12月15日改正)

 この規則は,平成16年12月15日から施行する。

   附 則(平成17年1月21日改正)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

2 平成17年3月31日において現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び平成17年4月1日以降において在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,なお従前の例による。

   附 則(平成19年3月22日改正)

 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年5月18日改正)

1 この規則は,平成19年5月18日から施行し,平成19年4月1日から適用する。

2 平成19年3月31日において現に在学する者(以下「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,なお従前の例による。

   附 則(平成19年12月21日改正)

 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

   附 則(平成21年3月19日改正)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年3月31日において現に在学する者(以下この項において「在学者」という。)及び在学者の属する年次に転入学,編入学又は再入学する者については,なお従前の例による。


 

別表(第6条第1項関係)

課  程

教養教育科目

小計

専門教育科目

小計

合計

大学

入門

科目

共通基礎教育科目

主題科目

外国語科目

健康・スポーツ科目

情報処理

科目

分野別主題科目

共通主題科目

専門基礎科目

専門

科目

英語

独語,

仏語,

中国語,

朝鮮語

講義・

演習

実習

講義

演習

 学校教育課程

 国際文化課程

 人間環境課程

 美術・工芸課程

 

20

20

20

20

33

33

33

33

95

85

85

85

101

91

91

91

134

124

124

124