佐賀大学医学部附属病院規則

(平成16年4月1日制定)

 (趣旨)

第1条 国立大学法人佐賀大学基本規則(平成16年4月1日制定。以下「佐賀大学基本規則」という。)第23条第3項の規定に基づく,佐賀大学医学部附属病院(以下「病院」という。)の組織及び運営については,法令等に別段の定めのあるもののほか,この規則の定めるところによる。

 (目的)

第2条 病院は,医学の教育及び研究に係る診療の場として機能するとともに,医療を通して医学の水準及び地域医療の向上に寄与することを目的とする。

 (診療科)

第3条 病院に,次に掲げる診療科(以下「科」という。)を置く。

  膠原病・リウマチ内科,呼吸器内科,神経内科,血液・腫瘍内科,循環器内科,腎臓内科,消化器内科,肝臓・糖尿病・内分泌内科,皮膚科,一般・消化器外科,呼吸器外科,心臓血管外科,脳神経外科,整形外科,泌尿器科,形成外科,放射線科,リハビリテーション科,精神神経科,小児科,麻酔科蘇生科,産科婦人科,眼科,耳鼻咽喉科,地域包括緩和ケア科,歯科口腔外科,救急科,総合診療科

 (病院長)

第4条 病院に,佐賀大学基本規則第34条第1項の規定に基づき,病院長を置く。

2 病院長は,病院の管理運営に関することを総括し,所属職員を監督する。

 (副病院長)

第5条 病院に,佐賀大学基本規則第34条第2項の規定に基づき,副病院長を置く。

2 副病院長に関し,必要な事項は,病院長が別に定める。

 (科長及び副科長)

第6条 各科に科長を置き,教授,准教授又は講師をもって充てる。

2 科長は,当該科の診療業務を掌理する。

3 各科に副科長を置くことができる。

4 副科長は,准教授,講師又は助教をもって充てる。

5 副科長は科長を補佐し,科長不在のときはその職務を代行する。

6 科長及び副科長は,病院企画室会議の議を経て,病院長が任命する。

 (中央診療施設等)

第7条 病院に,中央診療施設等として,次に掲げる部及びセンターを置く。

 検査部,手術部,放射線部,材料部,救命救急センター,総合診療部,集中治療部,輸血部,病理部,光学医療診療部,医療情報部,先進総合機能回復センター,MEセンター,感染制御部,がんセンター,地域医療支援センター

2 各部に部長を,各センターにセンター長を置き,教授又は准教授をもって充てる。

3 部長及びセンター長は,当該部又はセンターの業務を掌理する。

4 各部に副部長を,各センターに副センター長を置くことができる。

5 副部長及び副センター長は,原則として,准教授又は講師をもって充てる。

6 副部長及び副センター長は,部長又はセンター長を補佐し,部長又はセンター長不在のときはその職務を代行する。

7 検査部及び放射線部に技師長を置き,医療技術職員をもって充てる。

8 技師長は,上司の命を受け,その部の業務を処理する。

9 各部及び各センターの組織及び業務分掌については,別に定める。

 (薬剤部)

第8条 病院に,薬剤部を置く。

2 薬剤部に,薬剤部長及び副薬剤部長を置き,薬剤部長は,薬剤部の教授を,副薬剤部長は,薬剤部の准教授若しくは講師又は医療技術職員をもって充てる。

3 薬剤部長は,薬剤部の業務を掌理する。

4 副薬剤部長は,薬剤部長を補佐し,薬剤部長不在のときはその職務を代行する。

5 薬剤部の組織及び業務分掌については,別に定める。

 (看護部)

第9条 病院に,看護部を置く。

2 看護部に,看護部長及び副看護部長を置き,看護職員をもって充てる。

3 看護部長は,看護部の業務を掌理する。

4 副看護部長は,看護部長を補佐し,看護部長不在のときはその職務を代行する。

5 看護部の組織及び業務分掌については,別に定める。

 (病院企画室)

第10条  病院の管理運営及び人事に関する情報の収集,分析,企画立案並びに重要事項の審議,方針の決定を行い,病院運営の機能強化を図ることを目的として,病院に,病院企画室を置く。

2 病院企画室の運営等については,別に定める。

 (病院運営協議会)

第11条 病院の運営に関する事項を審議するため,病院に,病院運営協議会を置く。

2 病院運営協議会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。

 (1) 病院長

 (2) 診療科長

 (3) 中央診療施設等の部長

 (4) 薬剤部長

 (5) 看護部長

 (6) 事務部長

3 病院運営協議会の運営等については,別に定める。

 (委員会)

第12条 病院に,病院長の諮問に応じ,病院の運営及び診療に関する事項を審議するため,委員会を置く。

2 委員会の種類及び組織等については,別に定める。

3 委員会の運営等については,別に定める。

 (事務)

第13条 病院の事務については,佐賀大学事務組織規則(平成20年12月1日全部改正)及び佐賀大学医学部事務部事務分掌規程(平成17年7月4日全部改正)の定めるところによる。

 (雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか,病院の組織及び運営に関し,必要な事項は,別に定める。

 

   附 則

 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平成16年8月10日改正)

 この規則は,平成16年8月10日から施行する。

   附 則(平成16年10月1日改正)

 この規則は,平成16年10月1日から施行する。

     則(平成17年9月27日改正)

 この規則は,平成17年9月27日から施行し,平成17年9月1日から適用する。

   附 則(平成18年1月20日改正)

 この規則は,平成18年1月20日から施行する。

   附 則(平成19年3月22日改正)

 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

   附 則(平成19年11月16日改正)

1 この規則は,平成19年11月16日から施行し,平成19年10月1日から適用する。

2 この規則施行後,新たに選出される委員の任期は,佐賀大学医学部附属病院各種委員会運営細則(平成16年4月1日制定)第2条第2項の規定にかかわらず,平成20年3月31日までとする。

   附 則(平成19年12月21日改正)

 この規則は,平成19年12月21日から施行する。

   附 則(平成19年12月21日改正)

 この規則は,平成19年12月21日から施行する。

   附 則(平成21年6月19日改正)

 この規則は,平成21年6月19日から施行し,平成21年6月1日から適用する。

   附 則(平成21年11月25日改正)

 この規則は,平成21年11月25日から施行する。

附 則(平成22年9月22日改正)

この規則は,平成22年9月22日から施行し,改正後の第3条の規定は,平成22年8月1日から,改正後の第7条第1項の規定は,平成22年6月1日から適用する。

   附 則(平成22年11月24日改正)

 この規則は,平成22年11月24日から施行する。

   附 則(平成23年2月23日改正)

 この規則は,平成23年3月1日から施行する。