佐賀大学医学部附属病院麻薬及び向精神薬保管管理規程

(平成16年4月1日制定)

  (趣旨)

第1条 佐賀大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における麻薬及び向精神

 薬の管理については,薬事法(昭和35年法律第145号),麻薬及び向精神薬取締法

 (昭和28年法律第14号)及びその他の関係法令等によるもののほか,この規程の

 定めるところによる。

  (定義)

第2条 麻薬及び向精神薬とは,薬事法(昭和35年法律第145号)及び麻薬及び向

 精神薬取締法(昭和28年法律第14号。以下「法」という。)に規定するもののう

 ち,本院の薬事委員会で承認されたものをいう。

  (麻薬管理者)

第3条 本院に麻薬管理者を置き,薬剤部長をもって充てる。

  麻薬管理者は,本院で使用されるすべての麻薬を管理し,法に定める業務を行

 うほか,麻薬の適正な取扱いに関し,指導及び助言を行うものとする。

  (実務担当者)

第4条 麻薬管理者の下に,麻薬に関する出納,保管,廃棄,届出及び報告等の実

 務を行う実務担当者を置き,薬剤部薬品管理主任をもって充てる。

  (麻薬施用責任者)

第5条 病棟,中央診療施設等及び診療科外来(以下「病棟等」という。)における

 麻薬の円滑かつ適正な管理及び施用を行うため,麻薬施用責任者(以下「施用責

任者」という。)を置き,病棟等の麻薬施用者のうちから,病院長が指名する。

  (麻薬施用責任者の責務)

第6条 施用責任者は,当該病棟等の麻薬施用者を統括し,麻薬施用に関し,必要

 な事項を行うものとする。

  施用責任者は,当該病棟等の麻薬を保管し,麻薬保管庫の鍵を管理するものと

 する。

  (麻薬施用者)

第7条 疾病治療の目的で麻薬を施用し,又は麻薬を記載した処方箋を交付する医

 師は,麻薬施用者免許を取得しなければならない。

  (麻薬の保管管理等)

第8条 麻薬は,麻薬以外の医薬品及び書類等とは区別し,専用の麻薬保管庫に保

 管して施錠しなければならない。

 

  (麻薬の施用)

第9条 麻薬施用者が,疾病治療の目的で麻薬を施用し,又は麻薬を記載した処方

 箋を交付する場合は,法第41条の規定に基づき必要事項を診療記録に記載する

 とともに「麻」の文字を朱書し,品名及び数量の下に朱線を引き,他の診療記録

 と区別しなければならない。

  麻薬を施用した処方箋には,通常の処方箋の記載事項のほかに,患者住所,麻

 薬施用者番号を記載するものとする。

  麻薬施用者は,注射用麻薬を施用の都度,施用数量及び施用後の残液量を確認

 し,麻薬施用票に記載しなければならない。

  麻薬施用者は,注射用麻薬の空容器及び残液のある容器を,麻薬施用票に添え

 て速やかに麻薬管理者に返却しなければならない。

  (麻薬の定数保管)

第10条 病棟等に注射用麻薬を定数保管することができる。

  施用責任者は,病棟等に注射用麻薬を定数保管する場合,麻薬管理者に麻薬保

 管証を提出し,麻薬の交付を受け,麻薬保管庫に保管しなければならない。

  施用責任者は,定数保管麻薬の施用又は補給の都度,麻薬受払簿に記載し,保

 管庫内の在庫を確認するとともに,数量を点検しなければならない。

  (麻薬の廃棄)

第11条 麻薬施用者は,施用中止等により不用,又は不良品となった麻薬が発生

 した場合,速やかに現品を添えて麻薬管理者に報告し,その指示に従わなければ

 ならない。

  (麻薬の事故の事後措置)

第12条 施用責任者は,保管する麻薬に盗難又は紛失等の事故が発生したときは,

 速やかに麻薬管理者に報告し,その指示に従わなければならない。

  (向精神薬取扱責任者)

第13条 病棟等における向精神薬の保管及び管理のため,向精神薬取扱責任者(以

 下「取扱責任者」という。)を置く。

2 前項の取扱責任者には,次の各号の者をもって充てる。

 (1) 病棟                  各病棟師長

 (2) 中央診療施設等         各部長

 (3) 診療科外来            各診療科長

          (診療科長が不在の場合にあっては,副科長とする。)

  薬剤部長は,病院長の命を受け,取扱責任者に向精神薬の管理等に関し,指導

 及び助言を行わなければならない。

  (向精神薬の保管管理等)

第14条 向精神薬は,医療事故防止のため,適切に保管し管理するものとする。

  向精神薬は,保管場所に施錠して保管しなければならない。ただし業務に従事

 する者が実地に盗難の防止につき必要な注意をする場合は,この限りでない。

  向精神薬の保管場所の鍵は,取扱責任者が管理しなければならない。

  (向精神薬の定数保管)

第15条 病棟等に必要最小限の向精神薬を定数保管することができる。

  病棟等に向精神薬を定数保管する場合には,取扱責任者は薬剤部長に医薬品保

 管証を提出し,向精神薬の交付を受けなければならない。

  取扱責任者は,定数保管した向精神薬の種類及び数量の点検を行わなければな

 らない。

  (向精神薬の事故の事後措置)

第16条 取扱責任者は,保管する向精神薬が盗難又は紛失等の事故が発生したと

 きは,速やかに薬剤部長に報告し,その指示に従わなければならない。

 

 

   附 

  この規程は,平成16年4月1日から施行する。