佐賀大学医学部附属病院医薬品に関する安全管理規程

(平成20年3月6日制定)

(趣旨)

第1条 この規程は,医療法(昭和23年法律第205号,以下「法」という。)第6条の10及び医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号,以下「施行規則」という。)第1条の11第2項第2号の規定に基づき,佐賀大学医学部附属病院(以下「本院」という。)における医薬品に係る安全管理のための体制に関し,必要な事項を定める。

(医薬品安全管理責任者等)

第2条 病院長は,医薬品の安全使用のため,医薬品安全管理責任者を置く。

2 医薬品安全管理責任者は,薬剤部長をもって充て,医療安全管理委員会との連携の下に次に掲げる業務を行うものとする。

  (1)医薬品の安全使用のための業務に関する手順書の作成及び見直し

  (2) 医療従事者に対する医薬品の安全使用のための研修の実施

(3) 医薬品の業務手順書に基づく業務の実施・確認

(4) 医薬品の安全使用のために必要となる情報の収集その他の医薬品の安全確保を目的とした改善のための方策の実施

3 医薬品安全管理責任者を補佐するために,医薬品安全管理副責任者及び病棟等に医薬品安全管理補助責任者を置くことができる。

 (研修)

第3条 医薬品安全管理責任者は,医薬品の安全使用のため,医療従事者に対する研修を実施するものとする。

2 医薬品に係る研修は,次に掲げる事項について実施するものとする。

 (1) 有効性・安全性に関する情報,使用方法に関する事項

 (2) 安全使用のための業務に関する手順書に関する事項

 (3) 医薬品の副作用等が発生した場合の対応に関する事項

3 前項の研修は,本院が行う他の医療安全に係る研修と併せて実施することを妨げない。

 (医薬品業務手順書)

第4条 病院長は,医薬品の安全使用のために医薬品の取扱いに係る業務の手順を文書化したもの(以下「医薬品業務手順書」という。)を,本院に備え付けるものとする。

2 前項に規定する医薬品業務手順書は,次に掲げる事項について記載するものとする。

 (1) 本院で用いる医薬品の採用・購入に関する事項

 (2) 医薬品の管理に関する事項

 (3) 患者に対する医薬品の投薬指示から調剤に関する事項

 (4) 患者に対する与薬や服薬指導に関する事項

 (5) 医薬品の安全使用に係る情報の取り扱いに関する事項

 (6) 他施設との連携に関する事項

3 病院長は,医薬品安全管理責任者に対して,医療従事者等の業務が医薬品業務手順書に基づき行われているか定期的に確認させ,その確認内容を記録させるものとする。

4 医薬品業務手順書の作成又は変更を行う場合は,医療安全管理委員会において協議のうえ行うものとする。

 (安全使用のために必要な情報の収集及び改善のための方策)

第5条 病院長は,医薬品の安全使用に関し,医薬品安全管理責任者に必要な情報の収集及び改善のための方策を行わせるものとする。

2 医薬品安全管理責任者は,添付文書の情報のほか,医薬品製造販売業者,行政機関,学術誌等からの情報を広く収集し,管理するとともに,得られた情報のうち必要なものは,当該情報に係る医薬品を取り扱う医療従事者に迅速かつ確実に周知を図るものとする。

3 医薬品安全管理責任者は,情報の収集にあっては,薬事法第77条の3第2項及び第3項(製造販売業者等が行う情報収集への病院等の協力)並びに同法第77条の4の2第2項(副作用等報告の義務)の規定に留意するものとする。

(検討委員会)

第6条 第3条及び第5条の規定に係る事項について検討の必要がある場合は,医療安全管理委員会において行うものとする。

 (雑則)

第7条 医薬品の保管管理については,本院医薬品保管管理規程及び,麻薬及び向精神薬保管管理規程に従うものとする。

2 この規程に定めるもののほか,医薬品の安全管理に関し必要な事項は,病院長が別に定める。

 

 

   附 則

 この規程は,平成20年3月6日から施行し,平成19年6月30日から適用する。

   附 則(平成20年6月17日改正)

 この規程は,平成20年6月17日から施行し,平成20年4月1日から適用する。