国立大学法人佐賀大学医学部附属病院諸料金規程施行細則

(平成16年4月1日制定)

第1条 この細則は,国立大学法人佐賀大学医学部附属病院諸料金規程(平成16

4月日1制定。以下「規程」という。)第4条の規定に基づき,規程の施行に関

し必要な事項を定めるものとする。

第2条 患者の希望によらず,その症状等により上級病室の使用を病院長が認めた

 場合の当該病室の料金は,普通室の料金と同額とする。

第3条 規程第2条に規定する診療等の料金のうち,文書料に係る文書の種別につ

いては,次の各号に掲げるとおりとする。 

@  診断書 佐賀大学医学部附属病院(以下「本院」という。)所定の診断書

A 死亡診断書(死体検案書を含む。以下同じ。)本院所定の死亡診断書及び戸

 籍法(昭和22年法律第224号)第86条第2項の規定による診断書

B  特殊診断書 前2号に掲げる以外のもので,恩給及び年金申請並びに生命保

 険金及び損害保険年金等請求並びに裁判及び警察関係並びに身体障害者申請

 等に使用する診断書,死亡診断書及び意見書等

C  証明書 本院所定の診療費領収証明書並びに戸籍法第49条第3項の規定によ

 る出生証明書並びに簡単な通院証明書,入院証明書等

D  特殊証明書 前2号に掲げるもの以外のもので,作成に特別の手数料を要す

 る証明書

2 次の各号に掲げる文書は,無料とする。

 @ 保険医療機関及び保険医療担当規則(昭和32年厚生省令第15号)第6条の規

 定による証明書等

A  指定育成医療機関医療担当規程(昭和29年厚生省告示第176号)第7条の規

 定による証明書等

B  更生医療指定医療機関医療担当規程(昭和29年厚生省告示第143号)第6条

  の規定による証明書等

C  指定医療機関医療担当規程(昭和25年厚生省告示第222号)第6条の規定に

  よる証明書等

D  その他法令等により必要な証明書

 

 

    附 則

  この細則は,平成16年4月1日から施行する。